お金のこと

(令和元年台風第19号等)


1.生活資金を必要とされる方へ

災害弔慰金の支給

災害により亡くなられたの方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。


受給遺族

①配偶者、子、父母、孫、祖父母

②死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

①生計維持者が死亡した場合500万円

②その他の者が死亡した場合250万円

詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。


関連リンク
災害障害見舞金の支給

災害により負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が生じた方に対して、災害障害見舞金を支給します。


受給者

災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)が生じた者

①生計維持者250万円

②その他の者125万円

詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。


関連リンク
災害援護資金の貸付

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。


受給者

災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた者

貸し付け限度額 350万円

詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。


関連リンク
一時的な生活費の貸付

一時的な生活費を必要とする世帯に対して、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の貸付を行っています。


生活福祉資金貸付制度

緊急小口資金の内容
貸付対象者 被災世帯(低所得世帯等に限らない)
貸付上限 10万円以内(特別な場合(※)20万円以内)
据置期間 1年以内
償還期限 据置期間経過後2年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 不要
※特別な場合
  1. (1) 世帯員の中に死亡者がいるとき
  2. (2) 世帯員に要介護者がいるとき
  3. (3) 世帯員が4人以上いるとき
  4. (4) 重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に社会福祉協議会会長が認めるとき
受付窓口
住所を有する市区町村社会福祉協議会又は避難をしている避難所等が所在する市区町村社会福祉協議会が受付窓口となります。
貸付に必要なもの
  • 身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、住民票 等)
  • 印鑑(印鑑がない場合は拇印でも差し支えありません)
  • 預金通帳又はキャッシュカード
生活保護制度における義援金の取扱い

生活保護の取り扱い

令和元年台風第19号により被災された方に対して義援金の支給が始まります。

生活保護受給者がこうしたお金を受け取り、生活再建等に使われる費用については、原則、収入とは見なさず、手元に残るお金となります。
※担当ケースワーカーにご相談ください


2.住まいの再建に取り組みたい方へ

住まいの再建

 

令和元年台風第19号による災害により、被災者生活再建支援法が適用された地域内でお住まいの住宅が全壊等の被害を受けた世帯には、「被災者生活再建支援金」が支給されます。

被災者生活再建支援金の支給

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローンなどの免除・減額を金融機関等へ申し出ることができます。

住宅ローン等の免除・減額申し出

 

住宅に被害を受けられた方に対する住宅金融支援機構の低利の災害復興住宅融資のご案内です。

被災住宅を建設・購入・補修するための資金の融資


3.仕事の再建に取り組みたい方へ

被災した労働者の方へ災害復旧資金の融資

預金通帳・証書・届出印を紛失した場合でも労働金庫所定の手続きにより支払いを行います。


災害復旧資金の融資

全国の労働金庫では、今回の被災の影響により預金通帳・証書・届出印を紛失した場合でも、労働金庫所定の手続きにより、預金の払い戻しを行います。また、被災した労働者の方に対して「災害救援ローン」等の特別融資も行います。

手続きについては、お取引の労働金庫へお尋ねください。

東北労働金庫 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県にお住まい・お勤めの方
0120-1919-62
平日 9:00~17:00
中央労働金庫 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県にお住まい・お勤めの方
0120-86-6956(お客様相談デスク)
平日 9:00~18:00
新潟労働金庫 新潟県にお住まい・お勤めの方
0120-191-880(総合案内)
平日・土・日 9:00~17:00
長野労働金庫 長野県にお住まい・お勤めの方
0120-606-150(お客様相談ダイヤル)
平日 9:00~17:00
静岡労働金庫 静岡県にお住まい・お勤めの方
0120-609-123(お客様サービスセンター)
平日 9:00~18:00
※詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンク
雇用保険の基本手当(失業手当)の特例措置

事業所が災害で休業したことにより、休業し賃金を受けることができない方や一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できる特例措置を実施しています。


失業手当の受給

  • 激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止した場合に、休業手当が支払われない方については、実際に離職していなくとも基本手当が受給できます。
  • 激甚災害法の指定地域及びその隣接する地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止したために一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても基本手当を受給できます。

雇用保険に6か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。

※制度利用に当たっての留意事項

本特例措置利用して、雇用保険の基本手当(失業手当)の支給を受けた方については、休業等が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業等前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用に当たっては、ご留意をお願いします。


ハローワークに来所できない場合の「失業の認定日の変更」が可能です

交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで失業給付の手続をすることができます。
受給手続に必要な確認書類がない場合でも、手続を行うことができます。お近くのハローワークにご相談ください。

※雇用保険の基本手当(失業手当)を受給している方が、災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。(事前の申し出は不要です)


関連リンク
労災保険の給付

労災保険による給付

労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に被災された場合には、「労災保険」による給付を受けられます

  • 請求にあたって事業主や医療機関の証明を受けることが困難な場合には証明が受けられなくても請求書は受け付けています。
  • 労災給付の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います。
問い合わせ先: 最寄りの都道府県労働局労災補償課または最寄りの労働基準監督署
受付時間: 平日8:30~17:15(通話料有料)

労災給付の預金通帳・証書・届出印等を紛失した場合でも支払いを行います

  • 労災給付の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合

     労災給付の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、各金融機関において非常時の取り扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払い戻しに応じるとされていますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。
     なお、届出印のない場合においても、拇印を認めることとされていますので、こちらについても金融機関の窓口に直接お問い合わせください。

  • 労災年金証書を紛失した場合

     労災年金証書を紛失した場合、年金証書の再発行を受けることが出来ます。労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」を提出してください。(申請書様式はどの労働基準監督署でも入手できます)


関連リンク
中小・小規模事業者への金融支援等
農林漁業者への金融支援

 

一日も早い営農再開へ向けた農林漁業者の方への支援のご案内です。

資金や保険等の金融面の支援が必要な方へ


4.金融・保険

金融庁相談ダイヤルをご活用ください

「手元に通帳・カードが無い」
「借入れに関して相談したい」

など、被災者の皆さまが金融機関等とのお取引に関することでお悩みのときは金融庁相談ダイヤルにどうぞ。専門の相談員がお答えいたします。


令和元年台風第15号及び第19号金融庁相談ダイヤル

0120-156-811 (通話料無料)

※IP電話からは03-5251-6813におかけください。

平日10:00~17:00

ファックスでの受付: 03-3506-6699
メールでの受付: saigai@fsa.go.jp
文書での受付: 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室

関連リンク
生命保険の保険料払込猶予と保険金支払の迅速化

各生命保険会社では、災害により災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しています。
※詳細は関連リンクをご覧ください。


保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月間延長いたします。


保険金・給付金契約者貸付金等の簡易迅速支払

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。


関連リンク
損害保険の保険料の払込猶予、継続契約の締結手続き猶予、支払の迅速化

各損害保険会社では、災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合、以下の特別措置を実施しています。
※詳細は関連リンクをご覧ください。


保険料払込猶予期間の延長

保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月後の末日(2020年4月末日)まで延長することができます。
※なお、東京都(島しょ大島町)および千葉県についての猶予期間は、災害救助法の適用日から最長6か月後の末日(2020年3月末日)までとなります。


継続契約の締結手続き猶予

保険契約者からのお申し出により、継続契約の締結手続きについて、災害救助法適用日から最長6か月後の末日まで猶予することができます。


自賠責保険

継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みについて、猶予できる場合があります。


保険金・給付金等の簡易迅速支払

お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

保険金等の請求に際しては、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要です。


関連リンク
保険契約の照会

災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊・流失等により保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。


保険契約の照会

 

  • 生命保険について
    生命保険協会 災害地域生保契約照会センター  0120-001731(フリーダイヤル)
    【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00

 

 

  • 損害保険について
    日本損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 0120-501331(フリーダイヤル)
    【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:15~17:00
    外国損害保険協会 自然災害等損保契約照会センター 03-5425-7850
    【受付時間】月~金曜日(除く祝日・年末年始)9:00~17:00

 

※詳細は関連リンクをご覧ください。

関連リンク


5.その他(各種免除・特例など)

国税に関する申告・納付等の期限延長措置

次の指定地域に納税地がある方について、令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長しました。

都道府県 指定地域
岩手県 久慈市、下閉伊郡普代村
宮城県 角田市、伊具郡丸森町
福島県 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
茨城県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
久慈郡大子町
栃木県 栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
長野県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内
千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

また、指定地域外に納税地がある方についても、令和元年台風第19号により被災された場合には、所轄税務署長に対して申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。この手続は、当初の期限を経過した後に申告・納付等と同時に行うことが可能です。そのため、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
なお、地方税については、お住まいの県や市町村へお問い合わせください。

※詳細は関連リンクをご覧ください。
関連リンク
国民年金保険料の免除、厚生年金保険料等の納付の猶予等

災害により、財産におおむね2分の1以上損害を受け、納付者が納付すべき保険料を一時に納付することができないと認められるときは、本人の申請により、国民年金保険料の免除や、厚生年金保険料等の納付の猶予(分割納付)等を受けることができます。


日本年金機構 被災者専用フリーダイヤル
0120-808-678(通話料無料)
  • 受付時間:
  • 月曜:8:30~19:00
  • 火曜~金曜:8:30~17:15
  • 第2土曜:9:30~16:00

相談内容:

国民年金や厚生年金の適用、保険料、徴収、年金給付に関する相談を受け付けております。


国民年金保険料免除について

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の免除を受けることができます。


厚生年金保険料について

厚生年金保険料については、岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・長野県の一部地域の事業所は納期限が延長されています。これ以外の地域、他県にお住いの方でも、申請により納付の猶予(分割納付)を受けることができる場合があります。


関連リンク
年金の支払い停止解除

年金の支払い停止解除

通常、以下に該当する方で一定の所得があった場合は支給が停止されますが、被災に伴い、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方に対しては、所得を理由とする支給の停止は行いません。 現在、年金を停止されている方につきましては、停止を解除し、年金をお支払いします。

  • 20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者
  • 老齢福祉年金の受給権者
  • 特別障害給付金の受給資格者

翌年(令和2年8月)に送付する所得状況届により本年(令和元年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。

※詳細は関連リンクをご覧ください。

関連リンク
NHK受信料の免除

災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約の放送受信料が免除になります。


関連リンク
勤労者財産形成持家融資制度の特例措置

勤労者財産形成持家融資制度について返済猶予等が受けられます

財形持家融資を受け、災害により返済が困難となった方に対して、最長3年間返済を猶予し、その期間の金利を最大 1.5 %引き下げます。返済の猶予を希望されない方には、返済期間を最長3年間延長します。

※詳しくは、現在ご返済中の財形業務取扱金融機関または独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成部にご相談ください。

独立行政法人
勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成部
電話:03-6731-2945


関連リンク
金融機関との取引の際の本人確認方法等の特例

台風第19号による被害の状況等を踏まえ、本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとしました


台風第19号による被害で本人確認書類を亡失するなどして正規の方法による本人確認を行うことが困難である場合には、本人の申告に基づいて銀行口座の開設その他の取引が可能となります。ただし、本人確認書類が整うなどした時点で、正規の方法による本人確認を行うものとされています。

※詳細は関連リンクをご覧ください。

関連リンク
中小企業退職金共済制度の特例

中小企業退職金共済

退職金請求書や共済手帳を紛失した場合、再発行できます。また、掛金の納付延長を行っています。

問い合わせ先

独立行政法人
勤労者退職金共済機構

一般の中小企業退職金共済制度 電話:03-6907-1234
建設業退職金共済制度 電話:03-6731-2831
清酒製造業退職金共済制度 電話:03-6731-2887
林業退職金共済制度 電話:03-6731-2887

関連リンク