道州制特別区域推進本部 根拠

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)(抄)

第四章 道州制特別区域推進本部

(設置)

第二十条 広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第二十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(組織)

第二十二条 本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。

(道州制特別区域推進本部長)

第二十三条 本部の長は、道州制特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(道州制特別区域推進副本部長)

第二十四条 本部に、道州制特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

(道州制特別区域推進本部員)

第二十五条 本部に、道州制特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第二十六条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務)

第二十七条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。

(主任の大臣)

第二十八条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第二十九条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。≪平成18年12月20日公布≫


道州制特別区域推進本部の副本部長の特定について

平成19年 1月19日閣議決定
平成21年11月17日一部改正
平成25年 3月 1日一部改正
平成26年 9月30日一部改正
平成28年 4月22日一部改正

 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)の施行(平成19年1月26日)により内閣に道州制特別区域推進本部が設置されることに伴い、道州制特別区域推進副本部長に充てられる国務大臣は、内閣官房長官及び道州制特別区域推進本部に関する事務を担当する内閣府特命担当大臣とする。