安全・安心なまちづくり関係功労者表彰要綱
平成17年12月20日 犯罪対策閣僚会議
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| 1 | 目的 | |
| この表彰は、犯罪に強い社会の実現のため、安全・安心なまちづくりの推進に関し、顕著な功績又は功労のあった個人又は団体を顕彰し、もって安全・安心なまちづくりに関する優れた取組を広く普及することを目的とする。 | ||
| 2 | 表彰の対象 | |
| 犯罪に強い社会の実現のための安全・安心なまちづくりに関し、地域社会における防犯活動の推進において、特に顕著な功績又は功労のあった個人又は団体であって、内閣総理大臣が顕彰することが適当であると認められるもの | ||
| 3 | 表彰者 | |
| 内閣総理大臣 | ||
| 4 | 表彰の内容 | |
| 表彰状及び記念品 | ||
| 5 | 表彰の時期 | |
| 表彰は年1回、安全・安心なまちづくりの日又はその前後の期間のいずれかの日に行う。 | ||
| 6 | 表彰の手続 | |
| 安全・安心なまちづくりに関する施策を推進する省庁及び都道府県警察本部から推薦された者のうちから、別に定める選考方法により、内閣総理大臣が被表彰者を決定する。 | ||
| 7 | 表彰の事務 | |
| 表彰に関する事務は、警察庁において行う。 | ||
| 8 | その他 | |
| (1) | この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。 | |
| (2) | この表彰は、平成18年から5年間に限り実施することとする。 | |