地下水採取を規制している条例及び
外国人等による地下水採取事例に関する調査結果について

 内閣官房水循環政策本部事務局では、地下水採取を規制している条例等の制定状況及び外国人等による地下水採取事例について、全国の都道府県及び市区町村を対象に調査(令和7年10 月時点)を実施し、下記の通り調査結果をとりまとめました。
1. 地下水採取を規制している条例の制定状況

 全ての都道府県及び市区町村に対し、地下水の採取について許可・届出等により規制を行っている条例の制定状況について調査した結果、26 都府県236 市区町村が269 条例を制定。

2. 外国人等による地下水採取事例の調査結果

 全ての都道府県及び市区町村に対し、各自治体が把握している外国人又は外国法人と思われる者(以下、「外国人等」という。)による地下水採取事例を調査した結果、12 自治体が、49 件(予定2件を含む)の事例を回答。主な目的は、生活用水、リサイクル業等の事業場での使用、消雪用、酒類の製造等。
 地下水障害や住民トラブルの発生など、具体的な支障事例は報告されなかった。

「健全な水循環」ロゴマーク

【問い合わせ先】
 内閣官房 水循環政策本部事務局 佐藤
 電話:03-5253-8111(内線31-153)

03-5253-8392(直通)