令和7年12月24日
内閣官房
概要:
地下水は、生活用水、工業用水、農業用水のほか、消雪やエネルギー源など多様な用途に利用されているなど地域の貴重な資源です。また、令和6年能登半島地震の被災地において代替水源として井戸水や湧水が活用されるなど、災害時における活用についても関心が高まっています。
内閣官房水循環政策本部事務局及び国土交通省では、自治体による災害時における代替水源としての地下水等活用の取組を促進させることを目的として、令和7年3月に取組の手順等について分かりやすく紹介した「災害時地下水利用ガイドライン」を策定しました。
今回、本ガイドラインの一部内容を改訂して、記述を充実させています。
なお、ガイドラインの全体版は、下記のURLで公表しています。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gmpp/guide/laws/law02.html
【問い合わせ先】
内閣官房 水循環政策本部事務局 佐藤、竹田
(国土交通省水管理・国土保全局水資源部内)
電話:03-5253-8111(代表:内線 31-153,31-154)
03-5253-8386(直通)