地球温暖化対策推進大綱の進捗状況及び今後の取組の重点の概要1.はじめに○ 「地球温暖化対策推進大綱」(平成10年6月19日、地球温暖化対策推進本部決定)では、その実施状況について毎年点検を行うこととされている。昨年及び一昨年のフォローアップに続き、第3回目のフォローアップとして、主な対策の進捗状況及び今後の取組の重点をとりまとめた。 ○ 我が国では、関係国による議定書締結を可能なものとするため、COP6再開会合の成功に向けた交渉に鋭意臨んでいるところである。その際には、地球規模での温室効果ガス削減の実効性を確保するため、最大の二酸化炭素排出国である米国の京都議定書締結が極めて重要との考えの下、京都議定書発効に向けた交渉に米国が建設的に参加するよう、引き続き働きかけていくことが必要である。同時に、国民の理解と協力を得て、締結に必要な国内制度に総力で取り組む必要がある。 ○ 政府の地球温暖化対策としては、地球温暖化対策推進大綱が決定された後、平成11年4月には改正「エネルギーの使用の合理化に関する法律」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律」が施行されており、これらの制度に基づく各種の具体的な対策を引き続き着実に実施していくことが重要である。 2.主な取組<地球温暖化対策の総合的推進>○ また、平成11年4月の地球温暖化対策推進法の施行以来、40都道府県、412市区町村において、都道府県及び市町村自らの事務・事業に関する実行計画が策定された。都道府県地球温暖化防止活動推進センターは8道県で指定され、地球温暖化防止活動推進員は12県で1,453名が委嘱された。 ○ さらに、地球温暖化対策推進法施行令に基づき、毎年度の温室効果ガスの排出係数等について検討するため、「温室効果ガス排出量算定方法検討会」を開催し、平成12年9月に排出係数を取りまとめた。 <エネルギー需要面の対策>
○ 改正省エネ法の施行により、従来のエネルギー管理指定工場を第一種エネルギー管理指定工場(約4,100箇所)とし、エネルギー使用合理化の取組を促すため中長期的な計画の作成が義務づけられた。また、中規模のエネルギー消費工場・事業場を対象とする第二種エネルギー管理指定工場制度が発足し、平成13年3月31日現在で、約6,700箇所が指定された。 ○ ISO14001(環境マネジメントシステム;JIS Q14001として制定済)を企業、自治体等に導入することにより、省エネルギー、省資源を図る。平成12年度末現在、5,222件のISO14001による認証が行われた。 ○ 二酸化炭素排出の少ない都市・地域構造の形成、物流の効率化、公共交通機関の利用促進、交通渋滞の緩和に資する各種インフラ整備を推進した。
○ 各省においては、関係業界の自主行動計画に関するフォローアップを関係審議会等において実施した。 ○ 平成13年度税制改正において、自動車税について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)を新たに創設するなどの措置を講じ、低公害車、低燃費車等の普及を促進した。 <エネルギー供給面の対策>
○ 新エネルギーの加速的導入として、太陽光発電の市場自立化を図るため、住宅用太陽光発電システムの補助制度を実施した。(平成12年度においては、約25,700件の申込み)。 <その他の温室効果ガスの排出抑制対策の推進>
<植林等の二酸化炭素吸収源対策の推進>
<地球観測体制の強化>
<国際協力の推進>
<ライフスタイルの見直し>
○ 平成12年12月に第3回の「地球温暖化防止月間」を実施し、国際シンポジウムの開催など、全国的に広報活動を展開した。 ○ 企業の事業活動に伴う環境負荷情報や環境保全活動への取組に係る情報を環境報告書として作成・公表する動きを促進するため、平成12年度に「環境報告書ガイドライン(2000年度版)」を策定した。 ○ 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき、国会、政府、裁判所、特殊法人等が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するための「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を定めた。 ○ 平成14年度以降3年間を目途に原則として全ての一般公用車について、これを環境物品等の調達の推進に関する基本方針に即して切り替えるとともに、一般公用車以外の自動車についても、同方針に即して切り替えるよう努力することとした。 ○ 「みどりの週間」(4月23日から29日)を中心とした国土緑化キャンペーン及び「緑の募金法」制定5年目のラジオキャンペーンを実施した。 ○ 社会システムの変革に向けて、地球温暖化対策地域推進モデル事業等、10種のモデル事業を全国的に展開した。 |