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平成17年11月17日
国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部



FATF勧告実施のための法律の整備について


 FATF勧告の実施のために必要となる法律の整備については、関係省庁において次のとおり措置することとする。




1.法律の目的及び所管省庁 
 法律の目的は、資金洗浄対策及びテロ資金対策とし、警察庁、法務省、金融庁、経済産業省、国土交通省、財務省、厚生労働省、農林水産省及び総務省の所管とする。
 法律案の作成は、警察庁が行う。上記の省庁は、内閣官房及び警察庁の調整の下、法律所管省庁として責任をもって法律案の作成に協力する。
 
2.法律の構成
 本人確認法(金融庁所管)及び組犯法(法務省所管)第5章を参考として法律案を作成することとし、併せて、この法律案において勧告実施のために不足する規定を整備する。
 
3.実効性の確保
 勧告において、「刑事、民事又は行政上の制裁措置」を求められている事項については、業法に基づいて行政上の措置をとることを原則とする。業法のない対象業種、行為については、この法律において何らかの措置がとれるよう関係規定を整備することを検討する。
 
4.施行体制その他
(1) FIUは、警察庁に移管することとし、FIUが十分な機能を果たすために、必要な体制を確保する。
(2) 疑わしい取引の届出の実効性を確保するため、業所管(指導)省庁は、届出等に関 する関係業界への指導・監督を責任をもって行う。
 
5.法律案の作成時期
 警察庁は、平成18年中に法律案の作成を終え、これを平成19年の通常国会に提 出する。
 
6.施行時期
 予算、組織等の整備に必要な期間を考慮して定める。