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知的財産基本法(平成14年法律第122号)

目次                                                      
 第一章 総則(第一条−第十一条)                        
 第二章 基本的施策(第十二条−第二十二条)        
 第三章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第二十三条)
 第四章 知的財産戦略本部(第二十四条−第三十三条)
 附則                                                    
   第一章 総則
 (目的)
第一条  この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化
 を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効
 果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的
 財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項
 を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の
 創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本
 部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計
 画的に推進することを目的とする。
 (定義)
第二条  この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他
 の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現
 象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に
 用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上
 又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、
 商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益
 に係る権利をいう。
3 この法律で「大学等」とは、大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律
 第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校をいう。第七条第三項において同
 じ。)、大学共同利用機関(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の
 二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。第七条第三項において同じ。)、独立行
 政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立
 行政法人をいう。第三十条第一項において同じ。)であって試験研究に関する業務を行
 うもの、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立
 行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第
 四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。第三十条第一項において同じ。)であ
 って研究開発を目的とするもの並びに国及び地方公共団体の試験研究機関をいう。
 (国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
第三条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育
 成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及
 び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極
 的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うこと
 により、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわた
 り新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊
 かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
 (我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
第四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開
 発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経
 営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、
 地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国
 際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発
 展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
 (国の責務)
第五条 国は、前二条に規定する知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念(以下
 「基本理念」という。)にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策
 定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関し、
 国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な
 施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (大学等の責務等)
第七条 大学等は、その活動が社会全体における知的財産の創造に資するものであること
 にかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるも
 のとする。
2 大学等は、研究者及び技術者の職務及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力ある
 ものとなるよう、研究者及び技術者の適切な処遇の確保並びに研究施設の整備及び充実
 に努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策であって、大学
 及び高等専門学校並びに大学共同利用機関に係るものを策定し、並びにこれを実施する
 に当たっては、研究者の自主性の尊重その他大学及び高等専門学校並びに大学共同利用
 機関における研究の特性に配慮しなければならない。
 (事業者の責務)
第八条 事業者は、我が国産業の発展において知的財産が果たす役割の重要性にかんがみ、
 基本理念にのっとり、活力ある事業活動を通じた生産性の向上、事業基盤の強化等を図
 ることができるよう、当該事業者若しくは他の事業者が創造した知的財産又は大学等で
 創造された知的財産の積極的な活用を図るとともに、当該事業者が有する知的財産の適
 切な管理に努めるものとする。
2 事業者は、発明者その他の創造的活動を行う者の職務がその重要性にふさわしい魅力
 あるものとなるよう、発明者その他の創造的活動を行う者の適切な処遇の確保に努める
 ものとする。
 (連携の強化)
第九条 国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力する
 ことにより、知的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られることにかんがみ、
 これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
 (競争促進への配慮)
第十条 知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当たっては、その公正な利用
 及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるよう
 配慮するものとする。
 (法制上の措置等)
第十一条 政府は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を実施するため必要な法
 制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
   第二章 基本的施策
 (研究開発の推進)
第十二条 国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持
 続的な発展の源泉であることにかんがみ、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)
 第二条に規定する科学技術の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の
 確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究
 開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。
 (研究成果の移転の促進等)
第十三条 国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上
 等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び事業者
 への円滑な移転が行われるよう、大学等における知的財産に関する専門的知識を有する
 人材を活用した体制の整備、知的財産権に係る設定の登録その他の手続の改善、市場等
 に関する調査研究及び情報提供その他必要な施策を講ずるものとする。
 (権利の付与の迅速化等)
第十四条 国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生す
 る知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施
 を図ることができるよう、所要の手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整
 備その他必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たり、その実効的な遂行を確保する観点から、事業者の理解
 と協力を得るよう努めるものとする。
 (訴訟手続の充実及び迅速化等)
第十五条 国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関
 し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産権に関する事件に
 ついて、訴訟手続の一層の充実及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備並びに裁
 判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。
 (権利侵害への措置等)
第十六条 国は、国内市場における知的財産権の侵害及び知的財産権を侵害する物品の輸
 入について、事業者又は事業者団体その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的
 財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収その他必要な措置を講ずる
 ものとする。
2 国は、本邦の法令に基づいて設立された法人その他の団体又は日本の国籍を有する者
 (「本邦法人等」という。次条において同じ。)の有する知的財産が外国において適正
 に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関及び関係団体と状況に応じて連携を
 図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使その他必要な措置を講ずる
 ものとする。
 (国際的な制度の構築等)
第十七条 国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、
 各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、
 知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦
 法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備され
 るよう必要な施策を講ずるものとする。
 (新分野における知的財産の保護等)
第十八条 国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な
 成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて
 新たな事業の創出が期待されることにかんがみ、適正に保護すべき権利の範囲に関する
 検討の結果を踏まえつつ、法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の
 多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、権利の内容の見直し、
 事業者の技術的保護手段の開発及び利用に対する支援その他必要な施策を講ずるものと
 する。
 (事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備)
第十九条 国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実
 施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべ
 き経営上の指針の策定その他事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる
 環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、中小企業が我が国経済の活力の維持及び強化に果
 たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、個人による創業及び事業意欲
 のある中小企業者による新事業の開拓に対する特別の配慮がなされなければならない。
 (情報の提供)
第二十条 国は、知的財産に関する内外の動向の調査及び分析を行い、必要な統計その他
 の資料の作成を行うとともに、知的財産に関するデータベースの整備を図り、事業者、
 大学等その他の関係者にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通
 じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (教育の振興等)
第二十一条 国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財
 産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに
 広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとす
 る。
 (人材の確保等)
第二十二条 国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と
 緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成
 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
   第三章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画
第二十三条 知的財産戦略本部は、この章の定めるところにより、知的財産の創造、保護
 及び活用に関する推進計画(以下「推進計画」という。)を作成しなければならない。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策
  に関する基本的な方針
 二 知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策
 三 知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講
  ずべき施策
 四 前各号に定めるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が
  集中的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 推進計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達
 成の時期を定めるものとする。
4 知的財産戦略本部は、第一項の規定により推進計画を作成したときは、遅滞なく、こ
 れをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 知的財産戦略本部は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、
 その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6 知的財産戦略本部は、知的財産を取り巻く状況の変化を勘案し、並びに知的財産の創
 造、保護及び活用に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも毎年度一回、
 推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
7 第四項の規定は、推進計画の変更について準用する。
   第四章 知的財産戦略本部
 (設置)
第二十四条 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進する
 ため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第二十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。
  二 前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なも
  のの企画に関する調査審議、その施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。
 (組織)
第二十六条 本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長及び知的財産戦略本部
 員をもって組織する。
 (知的財産戦略本部長)
第二十七条 本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総
 理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (知的財産戦略副本部長)
第二十八条 本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務
 大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (知的財産戦略本部員)
第二十九条 本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
 二 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理
  大臣が任命する者
 (資料の提出その他の協力)
第三十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機
 関、地方公共団体及び独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、
 意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定
 する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務)
第三十一条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官
 補が掌理する。
 (主任の大臣)
第三十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任
 の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第三十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める
 日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加
 え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。