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デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会


平成20年3月13日
知的財産戦略本部決定


1.知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき、近年のデジタル技術の発展やネットワーク化の浸透に対応した知財制度の課題と対応の在り方に関する調査・検討を行うため、デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会(以下「専門調査会」という。)を設置する。

2.専門調査会は、コンテンツ・日本ブランド専門調査会及び知的財産による競争力強化専門調査会との連携の下で調査・検討を行う。

3.専門調査会の委員は、知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては,知的財産戦略本部長が指名)する。

4.専門調査会の会長は、委員の互選による。

5.専門調査会は、必要があると認める時は、参考人を招いて意見を聞くことができる。

6.専門調査会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。