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 トップ会議等一覧知的財産戦略本部療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会


「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の
重要政策課題に関する専門調査会の設置について

平成15年7月8日
知的財産戦略本部決定


1. 知的財産戦略本部令(平成15年政令第45号)第2条の規定に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画に係る重要政策課題の調査のため、以下の専門調査会を置く。
(1)  医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会
 本年夏以降の特許に係る新審査基準の運用状況を踏まえつつ、医療関連行為の特許保護の在り方に関する調査・検討を行う。
(2)  コンテンツ専門調査会
 コンテンツビジネス振興に係る課題に関する調査・検討を行う。
(3)  権利保護基盤の強化に関する専門調査会
 模倣品・海賊版対策、知的財産の専門人材育成、知的財産権利化促進や司法制度等、知的財産の権利保護基盤の強化(エンフォースメント)に係る課題に関する調査・検討を行う。


2. 専門調査会の委員は、知的財産戦略の推進に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命(当該委員が知的財産戦略本部員の場合にあっては、知的財産戦略本部長が指名)する。


3. 専門調査会の会長は、委員の互選による。


4. 専門調査会は、必要があると認める時は、参考人を招いて意見を聞くことができる。


5. 専門調査会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。


6. 前各項に掲げるもののほか、専門調査会の運営に関する事項その他必要な事項は、会長が定める。