知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第3回)



  1. 日時 : 平成25年3月21日(木)10:00〜12:00
  2. 場所 : 知的財産戦略推進事務局内会議室
  3. 出席者 :
    【委 員】 妹尾会長、相澤委員、足立委員、荒井委員、大渕委員、奥村委員、岸委員、
    杉村委員、高橋委員、西山委員、本田委員、渡部委員、柳生参考人
    【事務局】内山事務局長、山根次長、作花次長、畑野参事官、安田参事官
  4. 議事 :
      (1)開  会
      (2)知的財産推進計画2013の論点整理について
      (3)閉  会


○妹尾会長
 よろしゅうございますか。それでは、定刻になりましたので始めたいと思います。
 皆さん、おはようございます。「知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会(第3回)」を開始させていただきたいと思います。
  本日は、御多忙のところを御参集くださって、まことにありがとうございます。お気づきになられているとおり、今、テレビカメラが入っております。本会議の撮影については会長一任ということでありますので許可をいたしました。議論の冒頭部分まで撮影されると伺っております。最初だけということなので、多分、御迷惑にはならないと思います。
 本専門調査会では、今回、知的財産推進計画2013骨子に盛り込むべき事項の素案に関する議論を行うこととします。なお、本日は長澤委員から御欠席という御返事をいただいております。
 それでは、早速議論を始めたいと思います。まずは、事務局のほうから資料の説明をお願いしましょう。
 それでは、安田参事官、よろしくお願いします。

○安田参事官
 それでは、資料の説明をしたいと思います。
 配付資料の確認でございますけれども、まず資料1〜4がございます。それから、A4横長の参考資料1。資料番号が付されておりませんけれども、杉村委員の提出資料がございまして、「グローバルネットワーク時代への対応と中小企業支援について」といった資料が席上に配付されております。資料1と4が事務局から用意させていただいた資料になります。資料2が相澤委員からの提出資料、資料3が本日御欠席の長澤委員からの提出資料でございます。
 本日は、第3回の専門調査会ということでございまして、推進計画2013骨子に盛り込むべき事項の素案について御議論いただきまして、本日の御議論等を踏まえまして政策内容をさらに精査・充実させまして、第4回では骨子に盛り込むべき事項の案としまして、第5回の専門調査会では推進計画2013に盛り込むべき事項を決定いたしたいと考えております。
 それでは、最初に資料4をごらんいただければと思います。こちらは2月26日に開催されました、ビジョン検討ワーキンググループ(第2回)における主な意見でございます。
 ざっと紹介いたしますと、真ん中あたりの競争力強化のところの○でございますが、国際的な知財の制度間競争を勝ち抜くための基盤整備につきましては、企業がグローバル展開をしやすいといった観点を入れるべきだということとか、紛争処理機能につきましては、日本では特許が裁判所で保護されないという認識が広まっているということでございまして、取得した特許は権利の有効性を推定するような規定を入れるべきではないかといった御提案。それから、職務発明についての御提案。
 2.でございますけれども、中小・ベンチャーのところでは、中小企業の模倣品対策について、相手国政府への働きかけの強化等が必要ではないかとか、最後でございますけれども、特許料の減免制度について、もっとシンプルな制度とならないかといった御提案をいただいているところでございます。
 それでは、資料1の説明をいたしたいと思います。こちらは「知的財産推進計画2013」骨子に盛り込むべき事項の素案になります。
 この頭のところにございますけれども、これまでの議論や各方面からの意見を踏まえまして、事務局で討議用として整理したものでございます。施策例は討議のための具体的なイメージといったものでございます。
 まず、全体構成といたしまして「情勢認識」がございます。それから、第1の柱といたしまして、5ページでございますけれども、「第1.産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築」、第2の柱といたしまして、14ページの中ほどにありますけれども、「第2.中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援」という項目を立てさせていただいております。
 この柱立てにつきましては、今、検討中の知財政策ビジョンと対応してございます。そして、この施策内容につきましても、知財政策ビジョンの施策のうち、足元の短期あるいは中期で取り組むべき施策が具体的に盛り込めるものにつきまして、施策例として展開しております。
 まず、情勢認識を簡単に御紹介いたしますと、世界がシームレスにつながったことでイノベーションの構造が大きく変化したといったことでございます。こういった変化したイノベーションを前提とした事業視点からの知財マネジメントが、今、求められているという観点。
 一方で、ASEANを初めといたします新興国の著しい経済成長がございます。この新興国の成長・発展を、みずからの成長に取り込んでいくことは必要不可欠であるという観点。そのためには、知財制度など新興国市場でのビジネス環境の改善の課題があるということでございます。そのためには、まずは我が国の知財システムのグローバル展開を推進しまして、日本の企業が海外において知財を効果的に活用できるような環境整備を進める必要があるだろうといった認識。
 次に、これを実行するために、同時並行的に我が国の知財システムをグローバル展開に耐え得るような魅力的なシステムにしていく必要があるだろうという認識でございます。  そうしまして、当然のことながら、知財マネジメントをしっかりできる人材育成、確保が重要であるといった認識でございます。
 他方で中小・ベンチャー企業でございますけれども、革新的な技術を持っていて地域経済の担い手ということでございまして、産業競争力の源泉をなす存在でございます。しかしながら、中小・ベンチャー企業の多くは資金や人材の不足等があって、なかなか優れた知財を活用できていないといった現状でございます。
 そういった現状を踏まえまして、政府一丸となりまして、中小・ベンチャーの知財活動をきめ細やかに支援する体制を抜本的に強化する必要があるといった認識に立ちまして、先ほどの2つの柱を立てさせていただきました。
 具体的には、ざっと紹介いたしたいと思いますけれども、5ページでございますが、まず第1は、グローバル展開を支援するといったところでございまして、第1の1.が海外に出ていく企業の海外での支援といった観点でございます。
 その中には、最初の括弧でございますけれども、特許庁審査官のアジア新興国知財庁への派遣といったことや、次の括弧でございますけれども、そのためには審査の迅速化を維持しつつ質の高い審査結果を海外に発信することが必要。それから、国際特許出願(PCT)、こういったものの管轄を拡大して英語による審査結果の発信を強化するといった観点。
 めくっていただきまして6ページの括弧でございますけれども、そういったいろいろな取り組みをするに当たって、日本の特許庁の審査体制の強化、任期付審査官の維持・確保を含めた強化といった観点でございます。
 (2)でございますけれども、海外における知財活動支援といったことで、在外における現地サポート体制の強化という観点でございます。特に中小・ベンチャーが海外に出ていったときに、活用まで一気通貫で支援する環境を整備するということでございます。あるいは大使館、ジェトロ等の在外における支援体制の強化を検討するといったものでございます。
 7ページの(3)でございますけれども、通商関連協定の活用といったことでございまして、FTAあるいはEPAなどの2国間あるいは多国間協定を通じまして、TRIPS協定以上の水準の知財の保護が達成されるように働きかけるといったものでございます。最近言われているのが、次のところでございますけれども、ライセンス契約のロイヤリティー料率とかロイヤリティー送金の不当な制限等が報告されておりますので、そういったものがあれば取り組んでいくといった観点でございます。
 2.でございます。海外に出ていくために、日本の国内の知財システムを魅力のあるものにしていこうといった観点でございます。
 (1)が職務発明でございます。産業構造や労働環境が大きく変わっているといったことでございまして、例えば一番下のポツにあります予見性を高める観点等々のいろいろな観点を加味して、今後のあり方を検討するといったことでございます。
 (2)は審査基盤の整備でございますけれども、こちらは先ほどの話でございまして、省略いたします。
 (3)営業秘密の保護でございます。これはいろいろな議論が出ております。まずは立証負担の軽減と、海外で不正に製造された商品のグローバル流通の防止などのあり方について、海外の制度や動向を調査・研究するといった観点でございます。
 次の括弧でございますけれども、官民フォーラムで情報共有を行っていくという観点でございます。
 (4)でございますけれども、適切な権利行使の在り方ということで、パテント・トロールといったことがだんだん広がってくるリスクを踏まえまして、権利行使の実態の調査や、国内外における裁判例も踏まえて引き続き議論を継続していくということでございます。
 (5)でございます。次のページでございますけれども、紛争処理機能の強化ということでございまして、知財紛争がグローバル化しているといったことを踏まえまして、知財紛争処理システム全体につきまして、他国における制度等の調査を行うといった観点でございます。
 (6)国際標準化・認証への取り組みでございますけれども、こちらは2010年からタスクフォースでやってきておりますので、しっかり国際標準化・認証の取り組みを根づかせるといった意味で、多少多目の施策を盛り込んでございます。
 11ページの2つ目の括弧でございますけれども、例えば先端技術、インフラ関連技術に関する認証体制の整備強化といったこと。それから、安心とか安全、そういった性能に関する分野におきまして、認証機関みずからも国際標準の策定に関与していくべきであるという観点でございます。
 12ページに行きまして、産学連携でございます。今、評価指標をつくってございます。この評価指標を用いまして、各機関がみずからPDCAサイクルを回すことで、知の掘り起こしや実用化の取り組みを高めるということでございます。産学連携活動の評価に関するモデル拠点も創出していくといったことでございます。
 3.は人材育成でございます。こちらも、昨年、知財人材育成プランといったものをつくりましたので、しっかり項目を盛り込んでございます。
 まず、最初の括弧でございますけれども、経営層も含め、知財マネジメント人材を育成するためには、いろいろな国を見ますと、まずは政府機関系が中心になっていろいろ活動しているといった実態がございますので、日本も政府系機関が中心になって世界を舞台に活躍できるような人材を育成するという場の整備におきまして、調査を開始するといったこと。それから、今年度やっておりますマネジメントの研究・分析、こういったものをいろいろな教育機関で使っていただきまして、使っていただいた結果をフィードバックして、今後さらによりよい研究、質の高いマネジメントが行えるようにしていこうといった観点でございます。
 14ページでございます。第2.中小・ベンチャーのところでございますけれども、(1)でグローバル展開の支援といったことで、先ほどの再掲になりますけれども、海外で権利化から活用まで一気通貫で支援するといったことでございます。あるいは次の下の括弧でございますけれども、外国出願費用に係る支援を一層拡大するということでございます。
 (2)でございますけれども、料金減免でございます。平成24年4月に減免制度拡充を行ったわけでございますけれども、中小企業のイノベーションの促進に資するような減免のあり方につきまして、さらに検討を進めるということでございます。
 それから、知財マーケットの活性化でございますけれども、やはり人材が重要ということでございまして、ニーズとシーズを結びつけるような専門人材の確保について検討するといったことでございます。
 16ページでございます。(4)知財総合支援窓口でございますけれども、中小企業の相談体制といたしまして、実は知財だけでなくていろいろな経営課題もございます。そういったものの相談を受けた場合も、関係方面といろいろ連携を強化しまして、なるべくワンストップで相談に応じられるような体制を構築するといったものでございます。
 (5)でございますけれども、地域中小・ベンチャー企業の知財活動の活性化といったことで、最初の括弧でございますが、審査官による地域中小・ベンチャー企業の知財活動への直接的な支援といったことで、今、面接審査等を行っておりますけれども、さらに密着したサービスができるかを検討するといったことでございます。
 以上が、資料1の簡単な紹介になります。
 続きまして、本日御欠席の長澤委員から資料がございますので、簡単に紹介させていただければと思います。こちらは資料3になります。
 まず、(1)のところで審査官の派遣について触れられておりまして、審査官派遣ということ及び、派遣するだけでなくて、逆にアジアから日本に来ていただくといったエクスチェンジの交流を進めるべきだといった御提案でございます。そして、規模を拡大する。
 次の2.(1)で職務発明制度の在り方につきましては、法人帰属とした上で、事業者へのインセンティブの設計につきましては、法律で義務化するのではなくて、企業の施策に委ねるべきである。この法人帰属は、中小・ベンチャーのマネジメント強化支援の観点からも好ましいといったこと。それから、訴訟リスクを遡及的に断ち切るべきであるといったことで、遡及適用を検討いただきたいといったことでございます。
 めくっていただきまして、(3)営業秘密でございます。こちらは直ちに不競法の改正、それから、新法の創設を検討する必要性はないということでございますけれども、引き続き検討をすることは必要であって、まずは立証負担等に関する調査・研究を行うべきであるといった御指摘。
 それから、適切な権利行使の在り方につきましては、今後、新興国を含めてパテント・トロールの協議がだんだん拡大するだろうといったことでございまして、喫緊の課題である。単なる継続検討ではなくて、ワーキンググループの設置などをして検討の体制の仕組みづくりを用意すべきであるといった御指摘でございます。
 最後に3.でございますけれども、これはありがたい御提言でございますが、グローバル人材の育成・確保におきましては、民間からジェトロに出向者を送ることが可能であれば、積極的に検討したいといった御提案をいただいているところでございます。
 以上でございます。
 それから、本日最後につけさせていただきました参考資料1でございますけれども、これは今までの専門調査会、ビジョンワーキンググループで用いたファクトを整理したものでございます。本日の議論の御参考としていただければと思います。
 以上でございます。ありがとうございました。

○妹尾会長
 ありがとうございます。
 知財政策ビジョンの具体的な構成や詳細な内容については、別途、知財政策ビジョンの検討ワーキングをこの間、2回でしたか、行いました。そこで議論が進んでいますけれども、もちろんこの専門調査会でも関連ある御発言はしていただければと思っています。次回の専門調査会までの間に知財政策ビジョンが一通り取りまとめられる予定ですので、きょう何かあれば伺っておいたほうがよいかなと思います。全部について、もちろんきょうは自由闊達な御議論をいただくということになりますので、挙手をいただいて議論を深めたいと思います。
 それでは、お願いいたします。

○奥村委員
 ありがとうございます。奥村です。本日、長澤委員が欠席ということで、長澤委員とは普段からいろいろ話しておりますので一言。
 今、事務局から説明いただいた職務発明制度の在り方のところで、法人帰属云々というところが強調されておりましたが、長澤委員の心は、この書類の1つ上の行にある「対価を請求することなく」というところが非常に大事なところだと思います。私も自身も普段から彼と議論しており、賛同しているところでございます。私、法理論とか法の構成上の話とかは別にしまして、海外のいろいろな知財の仲間と話しておりますと、どうも日本では研究者の報酬を裁判所が決めるんだねという感覚を持っている人が、結構多ございます。そこはやはり企業を経営する、マネージしていく観点からは、何か少しずれているように私も同じように思います。
 ついでながらもう一点、ビジョンを決めていく中で、今までに申し上げていなかったので一言申し上げておきますと、できれば日本が世界の知財制度をリードしていくために、日本の中で世界の知財制度についての研究ができるような体制が必要なのではないかと思っています。
 これは一体何を言っているかといいますと、もともとGATTウルグアイ・ラウンドで、世界の貿易のルールとともに知財のこともある程度決められ、その後、次はドーハのラウンドでいろいろ決められてまいりました。その後、私ども製薬企業の分野だけかと思っていましたが、それ以外の産業にも広まって、いろいろな意味で現在の知的財産制度に関して新興国から大きな揺さぶりをかけられている部分がございます。ということは、新しい知的財産制度の使い方というものを世界中で模索していくときが、今、やってきていると思います。そういう意味では、せっかく10年後のビジョンを考えるということですから、この中でそういったものを日本で考えて、できれば日本の発想で世界をリードしていけるような研究活動をしていく、これも人材育成の一環だと思うのですけれども、そういった活動を盛り込めないかなと思っております。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 荒井委員。

○荒井委員
 全体を通じていいのですか。

○妹尾会長
 結構です。

○荒井委員
 今の奥村委員の意見に賛成でして、資料1の3ページにあります「次に」というところで、日本の知財システムを、国際的求心力を備えるとともに、グローバル展開に耐え得る魅力的なシステムにするという観点は非常に大事だと思いますので、これをもう少し各論のほうで強化していただきたい。今の御指摘もそうだと思います。
 それから、特許の関係ですと、職務発明がグローバルで一番いいのは何かというのは入っていますが、それよりほかの権利の有効性を推定するとか、あるいは審査請求制度が本当に発展途上国にも適しているのかどうかとか、いろいろ特許についてもあると思いますし、さらに商標法とか意匠法については特に発展途上国にとっては大事な分野ですが、今のままで発展途上国にふさわしいのかどうか議論があると思いますので、ぜひそういう世界的に魅力あるシステムという観点からやることを、7ページ以下のところに、もう少しいろいろつけ加えていただいたらいいのではないかと思います。
 4ページ以下で、特に今回、全体を通じて中小企業やベンチャーを大事にするというのは、政府の成長戦略にもかなうことで大事だと思いますが、例えば4ページの最後の行についても、「中小・ベンチャー企業に対するインセンティブを一層高めることについて検討する必要がある」ということで、全体が中小・ベンチャー企業対策を検討することになっているのですが、そうではなくて、一層高める必要があるとか、中小・ベンチャー企業に対するインセンティブをもっと強化するのだという方向性をしっかり出すことが大事ではないかと思います。
 それをもうちょっと具体的に申し上げますと、各論のところでもいろいろ「検討」が多くなっているわけですが、例えば14ページになりますけれども、一番最初の特に海外で展開するのが非常に大事なときに、中小・ベンチャー企業のグローバル展開支援の推進というのは大賛成ですが、そこで何をやるかというと、ここに書いてあるのは大使館やジェトロの体制強化を検討し、結論を得るとなっているのですが、そうではなくて体制を強化するという形にしていただきたい。
 御指摘して恐縮ですが、同じことが以下に幾つかありまして、15ページの一番上の「海外知財プロデューサー事業の体制強化」についても、体制強化について検討し、必要な措置を講ずるのではなくて、プロデューサー事業の体制を強化するとか、その次の「在外における現地サポート体制の強化」についても、方策を検討するとともに、必要に応じて支援の拡充を図るではなくて、方策を拡充するとか、さらに(2)のタイトル自身が「中小・ベンチャー企業に対する料金減免サービス拡充の検討」になっていまして、やはり政府の方針ですから拡充するのだという方向を出していただく。すなわち、「検討」を削除していただきたい。その施策例として、「中小・ベンチャー企業に対する料金減免制度の見直し」というのではなくて、料金減免制度を拡大するあるいは拡充するというふうに、方向性をしっかり出していただいたほうがいいのではないかと思います。
 以下の文章についても、いろいろ検証して、いろいろ検討して、さらに検討を進めるという締めくくりになっていまして、これでは政府の方針としていかがなものかと思いますので、ぜひここのところは、米国のスモールエンティティー制度を参考に、中小・ベンチャー企業にとって利用しやすく、効果的でシンプルな料金制度に切りかえるとか、はっきり出していただくことが大事ではないかと思いますので、ぜひお願いいたします。

○妹尾会長
 これについては、事務局、いかがですか。「検討する」を多用している理由があるかという御質問にもつながると思います。いかがでしょうか。

○安田参事官
 「検討する」の多用というのは、短期の施策のところにつきまして、さすがに予算措置とか体制措置もないということで、前向きではあるのですけれども、そういった状況から検討すると書かせていただいたところでございます。
 ただ、先ほど荒井委員から御指摘がありました、ジェトロとか、海外支援の体制のところとか、料金減免のところにつきまして、もう少し前向きに取り組めないかといったことを関係省庁と相談していきたいと思います。

○妹尾会長
 検討するということではなくて、これこれするというふうに、もう一歩踏み込んでほしいというのが皆さんの御意見だろうと思います。ぜひそれを検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 ほかに。

○杉村委員
 杉村でございます。いろいろと御説明いただきありがとうございました。
 先ほど奥村委員もおっしゃいましたが、世界をリードする知財システムの実現が、現在の日本に課せられている使命ではないかと思っております。そのために知財環境を整備して、世界の技術開発の拠点を日本に集積させるような施策を積極的に検討すべきではないかと思っております。世界の技術開発の拠点を日本に集積させることによりまして、我が国の産業競争力も強化できるものと考えております。
 そのための知財環境整備の1つといたしまして、欧州等で既に導入が決まっておりますパテントボックス等の知財関連に関する税制の見直し、対価の請求という他の国と比較して特異な制度・運用となっております職務発明制度の見直しなどを検討して、海外企業が我が国で研究開発の拠点を開設しやすくなるような環境整備が必要ではないかと思っています。
 また、特許庁の審査でございますが、従来は審査の迅速性が重視されておりました。このような審査の迅速性重視の観点から、丁寧な審査を行うなどのユーザー重視への転換をするための法制度・運用の見直しを行うべきであると考えております。例えば補正の制限の見直し、米国のRCEと類似する制度を積極的に検討して、導入することを考えていくべきだと思っております。
 それと、実用新案制度、意匠制度は、現在の日本において積極的に活用されている状況ではございません。一方中国では、既に実用新案制度は40万件の出願がございます。意匠制度に関しましては、日本の意匠出願は韓国の約半分という状況でございます。生み出された成果を適切に保護・活用するため、また、国際的な制度調和を図る等の観点から、実用新案制度、意匠、商標制度の抜本的な見直しを行うことも重要だと思っております。  また、先ほど長澤委員のペーパーにもございました海外における支援体制ですが、模倣品の問題も含めまして、ジェトロ、大使館において弁理士が活用されるような積極的な海外支援体制の構築を視野に入れて、検討していただきたいと思っております。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 では、渡部先生。

○渡部委員
 先ほどありましたように、3ページのところで「我が国の知財システム自体を、海外の企業もこぞって利用したいと考えるような国際的求心力を備えるとともに、グローバル展開にも耐え得る魅力的なシステムにするという視点である」と書いてありますけれども、ここの文章は非常に歯切れがよくていいと思うのですね。
 では、これが実際に施策にどれだけ落ちているのかということを見ていきますと、必ずしもそれが十分とはなかなか思えない部分があります。もともと参考資料1で、問題のさまざまな提起をされてきたと理解していますけれども、その中にあらわれているのは、相澤委員のきょうのペーパーにもありますが、かなり厳しい状況であるという認識のもとに、この魅力的なシステムにすることを実現するための施策というふうに見ると、果たしてそうなっているのかというところです。
 先ほど歯切れがちょっと悪い、検討するということもありましたけれども、項目自身、本当に議論されたことが拾われているのかということをちょっと懸念いたします。例えば10ページです。紛争処理機能の強化というところで、参考資料1については、紛争裁判所の機能の国際的な認知を進めるみたいなことが書かれてあったと思います。今現在でもやっていますという資料があったと思いますけれども、それをもっとしっかりするためには、予算がどういうふうになっていて、今後どういうふうに拡大していくのかみたいな視点も当然あってもよさそうな話だと思うのですけれども、そういうことはなくて、項目としては、この2項目だけですね。2項目も、1項目目は調査を行う、2項目目は期待するという文章の2項目だけです。これで果たして、今までの検討が拾われているのかということをちょっと懸念いたします。
 また、産学連携機能の強化については、参考資料1のほうには、大学と中小・ベンチャーとの連携を強化するという視点の問題提起もあったと思いますが、それに相当する施策はここにありません。これもこの会議の中でも申し上げたと思いますけれども、例えば中小・ベンチャーに、今、大学の特許がほとんど供給されないような仕組みになっていますので、そこを抜本的に変えていくために、ベンチャーに持っていくためのビジネスモデルをできるだけつくるようなことを支援しつつ、必要なものについてはベンチャーに優先的に供給するような仕組みを検討する、あるいは提案していくとか、あるいは大学と企業との共願特許というものについても、ビジネスモデルを検討し、企業との話し合いになりますけれども、それを必要に応じてカーブアウトだとかスピンオフだとかにつなげていくような施策。これは一部NEDOもやっていまして、全くやってないことでもありませんので、そういうものを少し調べていただいて、施策を加えるということもあるかと思います。
 あと人材育成のところは、項目は多いのですけれども、これは全部経産省ですね。もともとの参考資料1のところでは、海外の大学がこういうことをやっているとか何とかといろいろ書いてあったわけですけれども、ここに書いてあるのは全部経産省の施策ということで、政府機関が大事だという説明がありましたけれども、政府機関は別に経産省だけではないと思いますので、そういうところが、参考資料1の後で検討した内容として果たしてこれで十分なのか。専門職大学院の活用とか、いろいろなことをここでも申し上げましたけれども、そういうものは少なくともここには入ってないということで、もともとの問題提起と先ほどのグローバルに通用するという非常に高い目標に対して、項目がこれでよいのかということを、ぜひ検討していただきたいと思います。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 3点、紛争処理と産学連携と人材育成があったのですが、最初の紛争処理のところについては、ちょうど法務省がお見えになっているので、どうでしょう。渡部先生の最初の話について何か。

○法務省高松参事官
 法務省でございます。
 紛争処理機能の強化というところに関しましては、これまで知財高裁が設置され、審理を運用されてきているところですけれども、これまで出されている資料につきまして、これまでの運用の実態が紹介されているところですが、知財高裁などの知的財産の紛争処理に関する機能につきましては、例えばこれまでの裁判の質でありますとか迅速性とかにつきましては、実務家からもそれなりの評価をいただいているところではないだろうかと思っております。
 そのような成果につきまして、裁判所のほうですので、グローバル発信力につきましては、引き続き充実が行われることが期待されるということでおまとめいただいて、そのような方向が図られていくのではないかと考えているところでございます。
 また、知財紛争がグローバル化しているという御指摘もございました。知財紛争は訴訟だけではありませんので、裁判外での紛争解決あるいは、日本では特に当事者間の和解がかなり重視されているという指摘もございますので、それらも全部踏まえた他国の制度等の調査を行うことによりまして、よりグローバル化の対応を図るという方向が示されているものと理解しております。

○妹尾会長
 渡部先生からの、最後のところで調査を行う、期待するということしか書いてないねということに関してはいかがですか。

○法務省高松参事官
 何事も、まずは調査を行う、その上で発信をしていくことが重要ではないかと思いまして、このような施策例になっておるものと理解しております。
 また、期待するということにつきましては、何分グローバル発信というものが裁判所によって行われることになると思いますので、行政府が行います計画としましては、司法に対する関係では、期待するという姿勢をとるのが適切なのではないかと考えておるところでございます。

○妹尾会長
 先ほど荒井委員もおっしゃっていましたけれども、どうも検討するとか何とかするとかというので歯切れが悪い。もっと踏み込めという御発言があったのですけれども、調査を行うことも何も大変結構なことなのですが、スピード感を持ってもう少し先へ進むような話があると非常によいなという感じが皆さんしているようでございます。
 同じく人材育成、産学連携については、文科省、いかがですか。

○文科省工藤室長
 渡部先生から御指摘いただいた点につきましても、今後、知財本部事務局と検討させていただきたいと思います。ただ、特にお話がありました大学と企業との共願特許、スピンオフの扱いにつきましては、NEDOさんが行われている事業もございますことから、これを参考に、文科省としてもどうにかできないかという問題意識を持っておりますので、今後検討させていただきたいと思います。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 人材育成はいかがですか。経産省ばかりではないかと言われています。

○文科省工藤室長
 我々でも、リーディング大学院等を含めて、企業と大学が手を携えて人材を育てていくという施策のほうも行っておりますので、こういったものの扱いについてどうするかについても、今後事務局と御相談させていただければと思います。

○渡部委員
 文科省には専門職大学院室というものもあって、いろいろやってらっしゃいますので、幅広く御検討いただければと思います。

○妹尾会長
 もうできるだけ具体的なものを出してきていただく段階に来ているのではないかと思います。
 柳生参考人、お願いします。

○柳生参考人
 参考人の柳生です。
 知財人財育成を、特にグローバルな観点から考えてみますと、実際に今、企業の経営がグローバルな事業をやるときに、例えばアライアンスを組むといった場合に、どの国でどういう形態の会社をつくろうかということになるとき、まず極めて重大な関心事は税制上の問題だと思います。それに伴って、適切な形で知財のライセンスであるとか、移転であるとかというのを考えていくということになります。
 したがって、そういうことがまさにグローバルな知財マネジメントの人財育成に必要な知識ではないかと日々実感しているところであります。それらをベースにしてライセンスポリシーの策定であるとか、税務の解釈であるとかをおこなうということでして、私たちがおつき合いするのは、当然、知財関係の事務所もそうですけれども、会計事務所ともすごく話したりするわけで、むしろそちらの意見が経営に大きな影響を与えているということは大きくあるのです。
 したがって、ここに知財マネジメント云々と書いてあるのですけれども、実際には知的財産の経済価値の評価であるとか、税務面の評価であるとか、そういった知識とか活用に向けた人財育成というのがきわめて重要だと思います。資料1の13ページにいろいろ書いてある中には、先ほどのご発言のように経産省だけでいいのかということも含めて、もっとそういった視点が必要なのではないかと思います。
 ライセンス規制を記載していただいたのは大変ありがたいのですけれども、新興国は間違いなくライセンスにともなう課税を強化しているという動きでございますので、日本の企業はライセンスポリシーを明確に持っていく、そのときの知的財産の経済価値をどう評価するかというのも含めてきわめて一貫した対応が必要となっているのですね。ですから、そういったことの啓発とかも大変重要と思います。
 最後に、もう一つは職務発明でありますが、奥村委員もおっしゃっていましたけれども、まさに長澤委員がおっしゃりたいのは、「対価を請求することなく」という意味での法人帰属でありますので、これは私も大賛成でございます。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 本田委員。

○本田委員
 本田です。
 一番初めの総論のところで、2ページの「グローバル知財システム」という言葉の中身なのですけれども、多分、グローバル知財システムの中にはいろいろな意味が含まれているであろうと思っています。例えば法制、運用という視点でのグローバル知財という意味で日本が魅力的であるかどうかという視点もあろうかと思います。また、グローバル知財を生み出す研究者を育成するという視点も含まれていると思っておりますが、この点は渡部先生から御指摘があった部分かと思いますが、そういう視点が盛り込まれているかどうかというところで、少し疑問がある内容となっていると思います。現在、海外に出ていく日本人留学生が減っているという問題もありますので、やはりグローバルにいろいろ研究展開できるような人材育成というのも、長期的にしっかり育成していかなければいけないのではないかと思っています。
 あとは、知財人材の育成のときに、相澤先生がお書きになられているように、例えば海外との契約交渉を産学連携の視点でやっていきましょうということになるとちょっと心配なのが、やはり日本の中の空洞化というか、海外にばかり目を向けて、日本の企業とのアライアンスがうまく進まないといったことにならないような視点を、きちんと配慮していかなければいけないのではないかと思っております。
 あと、グローバル知財システムの中で知財育成システムという視点では、現在、日本の中できちんと知財が育成できるようなシステムができているかというと、やはり大学と企業との間のニーズとシーズのギャップの問題があります。その点も無視をしてはいけないのではないかと思いますので、今後もギャップファンドなどの施策の継続や、中小の支援というのは非常に大切な部分だと思います。ギャップを埋めてくれるような重要なファンクションになっていただけるシステムにするためにも、中小・ベンチャーの支援は行うべきと思います。
 あと、グローバル知財システムといったときに、グローバルに情報発信ができるというところも日本人は少し弱いのではないかと思っていまして、例えば海外のいろいろな商談会に行ったときに、日本のパビリオンはすごく小さくまとまっていたりします。ほかのASIAの国々、例えば韓国、中国のほうが大きなパビリオンをつくっていたりしますが、それ比較しても、日本の存在感というか、日本を魅力的に見せるというところで、少し小さくまとまってしまってはいないかという点なども気になってはおります。
 ですので、グローバル知財システムといったときに、法体制とかそういうことではなくて、もう少し全体的に見ていただいて、ぜひ日本が魅力的にというか、新興国を初め各国が模範にしたいと思っていただけるような国を目指すべきところかと思います。現実には、もう追い抜かれているのではないかという点もあろうかと思いますので、ぜひそこをもう一度魅力的なものにしていかなければいけないのではないかと思います。
 私がまさに関係するところで1つ意見を出させていただきたいと思うのですが、12ページの産学連携機能の強化というのが記載として非常に寂しい文章になっています。渡部先生を初めとして評価指標をつくっていただいていて、これを読むと、評価指標を見て、あとは大学・TLOがそれに基づいて自分たちでうまくPDCAを回してねというだけで、政府としてどうかかわっていかれるのかというのが何となく見えない部分があろうかと思います。その観点から、2004年から法人化してちょうど、今年で10年目ですので、次の10年をどうしていくかという視点を、この評価指標に基づいたビジョンみたいなものを出していただいたほうがいいのではないかと思います。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございます。
 大渕さん。

○大渕委員
 まずこれは言わずもがなのことですが、今回の資料で言いますと5ページのところで、企業の海外での事業活動を支えるグローバル知財システムであります。今までも国際展開が重要だ重要だと言われていたのが、具体的にはどういうイメージで出てくるかわからなかったのが、要するに、海外での活動のサポート的なものだということで、これは当然のこととはいえ、冒頭に持ってきていただいているのは大変結構なことと思われます。今まで国内のことをいろいろやってきましたけれども、もうそれだけではどうにもならない状態だということで、これをどんどん明確に出していただくことが重要と思います。
 その次、また前のものの繰り返しになりますけれども、6ページの真ん中あたりで、このような海外展開をサポートするためにも日本の特許庁の審査体制の強化が必要ということですが、ここは従前どおりですので繰り返すことはいたしません。
 日本のシステムを魅力的にすることは重要だということで、それはまさしくそのとおりだと思うのですが、魅力的にするためには基盤がなければ魅力的になりようもないので、そのあたりは地味なのでこういうところに出にくいものでありますけれども、やはり根底から築いていかない限りは花も咲かないということだろうと思います。
 次に、7ページの職務発明制度であります。前もお話ししましたとおり、職務発明という問題は、特許法の中でも、恐らく現在でも難問中の難問でなかなか手がつかないということで、余りに難問だったので、恐らく立法の際にも完全に詰め切った形というよりは、現在の35条のような、本質がどこにあるのかというあたりについても、いろいろ見解が対立し過ぎていて余り議論もうまくかみ合わないということでありまして、2006年のAIPPI座談会で、私が職務発明について何か話すように言われたので気になる点を挙げてみたら、ほぼ全部の論点が本質的によくわからないということでありました。1つの統一的な思想で導かれている制度ではなく、各制度がばらばらにあって、統一的な思想がわからないというものでした。
 そのような思想的基盤の上に裁判例が多々出ておりますが、そういうことで予見可能性がない云々ということなのですが、やはり大元のところが非常に理論的にしっかりとした制度であっても、やはり当てはめてみたらいろいろ予見可能性がない等というのはあるのですけれども、もともと大元が先程のようなものであることから、いろいろ難点があるのもむしろ当然ではないかと思っております。
 今回、その一端があらわれているところが8ページの一番上にある「発明者への支払いが」というのが相当の対価の趣旨だと思われますが、特許を受ける権利等の譲渡に対する対価と考えるべきか、追加的な報酬と考えるべきかという観点であります。そもそもこのあたりは制度が非常に難しくて、相当の対価の本質が特許を受ける権利等の譲渡の対価なのか、それとも労働者の労働の対価や報酬あるいは賃金ということで、同じ金銭としても法的性質が全く違ってきますし、恐らく具体的に相当の対価の算定の数字に当たっても、その思想の影響というのが大きく出てくると思います。
 そこが曖昧な形のまま現在に至っておりますので、このあたりは発明ですから特許法上の問題にかかることは間違いないですけれども、使用者と被用者という労働法の関係にも入っていて、もともと特許法の研究者と労働法の研究者というのは余り交流せずにばらばらに来ているということもありまして、今までなかなかきちんと手がつかなかったのが実情です。これについて何かしようとすれば、非常に大きな制度ですし、恐らく今後も前に進めていくためには、従来の発想をある種、根本的に変えるぐらいの大きなものとなってきます。すなわち、既存の制度の枠組みの中で少し変えるという話ではなくて、35条の本質ないしは、各国の制度の可能性を含めた職務発明制度の本質論ともいうべきものに入って根本的な見直しをしなければならなくなる可能性のあるようなものであります。職務発明の問題を検討されること自体は大変結構だと思うのですが、今まで長く手がつかなかった、これだけの難問を、解決しようとするからには、特許法、労働法を含めた法体系全体を見渡すような形での非常に大がかりな作業になると思います。それにふさわしいだけの体制を組んで、今まで手のつかなかった基礎的な研究から、遅ればせながらも積み重ねていかない限り、議論の前進はないと考えております。
 以上です。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 それでは、今の大渕委員と直接関係する話を優先させましょう。足立委員。

○足立委員
 御検討をお願いしたいことと御礼を申し上げたいことと2つございます。1つは職務発明の制度のことを毎回毎回申し上げているのでございますけれども、荒井委員が言うように、7ページのタイトルのところが「職務発明制度の在り方」ということでありまして、内容的にも検討し、結論を得るという大変中立的な内容になっているわけです。
 いつも私どもが申し上げているように、企業の事業リスクを解消するためには、ぜひともこの職務発明制度を法人帰属ということに、改めて再改正をしていただくことをお願い申し上げるとともに、発明奨励のインセンティブというのは、企業の戦略に委ねるべきであろうと私どもは考えているわけでございまして、現在議論中の知財政策ビジョンにおいても、その旨を盛り込んでいただきたいということを、その場でも何回も申し上げております。また、推進計画の2013においても、同じ方向性で取り組んでもらえればありがたいと思いますので、この点はお願いでございまして、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  御礼でございますけれども、9ページの営業秘密の保護についてでございます。今回の案においては、営業秘密の侵食罪の企業側の立証負担を軽減することに向けた取り組みや官民フォーラムの場での準備など、経団連からも日ごろ申し上げている内容を織り込んでいただいているということにつきましては、改めて御礼申し上げたいと思いますので、また今後ともよろしくどうぞ御協力をお願いしたいと思います。
 私からは以上でございます。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 それでは、岸委員。

○岸委員
 岸でございます。
 少し大きな話になって恐縮なのですが、今の安倍政権の最大の課題は金融緩和とTPPだと思うのですが、この間、TPPの参加が表明されて、7月ぐらいから交渉に加わっていくようなのですけれども、そういう流れの中で、ここでは何か書かれているのかなと思いましたら、7ページを見ていただくと、「(3)知財活動の円滑化に向けた通商関連協定の活用」というところがあって、FTAとかEPAについては言及があるのですけれども、TPPは全く書いてないなと思うのですね。もう間もなくスタートするというので何も書かないでいいのかなと私は思っておるのですが、多分事務局に言うと、敵が見えないと言うはずなのですね。先々週のシンガポールで開かれた会議の様子を見ていると、完全シャットアウトしていて、彼らが今、何をやっているかがわからない。そこに日本が入っていくというので大変難しいテーマだとは思います。
 今は、俎上に乗せられているのが農産物とか自動車とか保険とか、それプラス知的財産権は必ず出てくるのですね。新聞の記事を読みますと、知的財産権の脇に必ず海賊版と出てくる。一読者としては海賊版だけをやるのかななどと思ってしまうのですが、恐らくそんなことはなくて、ネットに関する著作権の問題とか、相当幅広くやるはずなのですね。恐らくアメリカ主導になるから、日本は海賊版はプラスかもしれないけれども、かなりきついものになるのではないかと私は予感を持っているのですが、次回ぐらいはちょっとTPPに触れていただきたいということ。
 きょう、せっかく経産省が見えているので、ちょっとお話を伺いたい点があるのですけれども、この間、政府のシミュレーションで、自動車の関税の撤廃とかで3兆ぐらいプラスになる。3兆2,000億という数字でした。農産物は逆に3兆減ってしまうと言うのだけれども、この3兆2,000億という数字の中に、知的財産権をどう動かしてどうなるかというシミュレーションは入っているのでしょうか。あるいは交渉経過がわからないので、今はそこを突いても難しいと思うのですが、TPPがプラスになるのかマイナスになるのか、少なくとも特許収支あたりだけを捉えてもプラスになるのかマイナスになるのか、そのあたりのざっくりしたシミュレーションぐらいはちょっとお話しいただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○妹尾会長
 特許庁、これはどうでしょう。石塚さん。

○経産省石塚室長
 端的に申し上げますと、知財の章と称されているものの中身が全くわからないので、一切試算はしておりません。岸先生がおっしゃっているとおり、後手後手という御批判はあるかもしれませんけれども、とにかく交渉事のベースとなるテキストがわからない以上、いかんともしようがない。担当としては隔靴掻痒感を持っているところでございます。
○岸委員
 一言。テキストがわからないというのはもちろん重々承知で申し上げているのですが、交渉事というのは、あくまで敵が何を言ってくるかを想定して、シミュレーションをして、どう日本に有利に持っていくかというのが私は交渉だと思っているので、冒頭から全く相手がわからないというのでは話にならない。だって、7月が交渉開始で、この最終報告は6月に出そうと言われていますね。そこで何も書かないまま、TPPが始まりました、10年ビジョンはどうなりますかみたいなものも想定しながらやっている中で、その答えは、我々としてはやや寂しいなという感じがするのですが、今後の対応をお聞かせいただければと思います。

○経産省石塚室長
 いずれにしても、極力の情報収集には相努めたいとは思います。ある程度概略でも見えてくれば、もちろんそれに対する対応方針を実務的に考えること自体は、当然やるべきことだと思います。

○妹尾会長
 恐らく皆さんが考えているのは、出てきてから対応するのではなくて、こっちがプロアクティブにやっていくとしたらどうですか、そういうところを聞きたいのだろうということなのですね。来てから対応するというのは後手に回るということで、賛成反対は別にして、我々がTPPを交渉するとしたら、知財的な先手を打つとしたらどんな駒を持ち得るのですか、こういうことを考えなければいけないのですか、ということかと思うのです。
 事務局としてはどうですか。

○安田参事官
 事務局といたしましても、TPPは、通商協定の中のさらに上に乗ってくるものだと思いますけれども、なるべく早く情報を集めまして、6月に盛り込むべきものがあれば盛り込んでいきたいと思っております。今の段階ではそこまでしか申し上げられません。

○妹尾会長
 情報が来ないと何もしないという体質をやめようよと、皆さんが言っているのだろうと思うのですが。
 では、局長。

○内山局長
 もちろん、情報が来ないと何もしないということではないと思います。関係各省、経済産業省も含めて、まだ大変難しい中ではありますけれども、日々情報収集に最大限努めながら、もちろん部内ではいろいろな勉強、検討、そういったものをしっかりとやっていくということでございますので、この場でなかなかしっかりと中身があることを言えないということは御容赦をいただきながら、先ほど経済産業省が申し上げましたようにしっかりやっていくということでございますので、また皆様方にもいろいろと御支援をいただきながら対応をしていくということだと思います。

○妹尾会長
 実は先手を打っているのですが、この場では言えないので勘弁してくださいと言っていただいたほうがよほど私たちはすっきりすると思います。そういう理解だと思います。
 相澤委員。

○相澤委員
 グローバル化という言葉もよく出てきますが、そこで、何をしようとしているのかがはっきりしないのではないかと思います。経済のグローバル化というのは今に始まったことではありません。核心は日本のためにグローバル化を使っていくところにあると思います。そのなかで、日本そのものの空洞化を避けながら、グローバル化に対応していかなければいけないと思います。
 TPPについても、重要なのは、知的財産に関してどのような規定を盛り込むことが日本の利益に繋がるかということです。
 そこで、国際的な条約の履行という面を取り上げてみると、WTOには紛争解決手続があり、それがある程度機能していますが、投資保護協定やFTAでは紛争解決手続が機能しているのかという問題があります。例えば、ライセンス契約に対する規制によって、日本が外国に有する知的財産が保護されない場合に、それに対して紛争解決手続で問題の解消ができるということが重要です。日本がこれからのグローバル化の中で、TPPであれFTAであれ国際交渉をするときに、日本の企業が投資した財産がきちんと守られるように努力をしていくということは大事です。そのためには投資保護協定等の中に、投資した財産に知的財産が含まれることと、収用条項で補償してもらえることを規定することは重要です。約束して守らない場合は紛争解決手続により問題を解決するという考え方が必要だと思います。
 TPPについて触れられていないのは間に合わなかったのだと理解しております。TPPの中で、知的財産として何を規定するのかということをきちんと主張していただきたいと思います。
 国際的な法制度の競争の中で、日本は魅力がないということで、特許出願が減少するなどの状況が生じています。こう改正をしたら企業の方は魅力を感じて、例えば出願をふやすなり、日本に魅力を感じてくれるのかというところがわからない。例えば、杉村委員から御指摘がありましたように、権利の取得をし辛くするような政策を続けきたが、これを変えるというような方向性も示されていない。
 権利の行使について、法務省に裁判所のパフォーマンスのことを聞いても、回答はむずかしいかもしれません。裁判所のパフォーマンスを上げるためには、制度の改正を考えなければいけません。営業秘密の問題で、立証問題があるとするならば、ディスカバリーを考える必要があります。日本の企業の皆さんはアメリカでディスカバリーをしています。アメリカのディスカバリーでは、日本語の文章を英語に訳して持っていかなくてはいけないので、コストがかかりますが、日本であれば日本語の文章があるので、それに比べればずっと負担は小さいはずです。あるいは、パフォーマンスを上げていただくためには、例えば知的財産高等裁判所を高等裁判所にして、責任者を高等裁判所長官にして、知的財産の重要性を明確する方法もあると思います。
 中小企業支援について、特許は出願して取得するのも管理するのも大変です。中小企業には、例えば意匠とか商標とか実用とか、使いやすい制度も考えていただいたほうがいいと思います。中小企業さんにもバランスのとれたものを勧めてあげるということを考える必要があると思います。
 最後に、職務発明が話題になったので一言申し上げます。立法例から言うと、法人帰属で補償金のある制度がイギリスとフランスで、ドイツが発明者帰属で譲渡請求、アメリカ合衆国は発明者帰属で契約ということになっています。これは、制度的な決めの問題であろうと思います。 前回の改正が中途半端なものに終わったということは否めないところがありますから、迅速にしたほうがいいのではないかと思います。ただ、既に発生している補償金請求権の問題も含めて処理できる方法を考えるべきだと思います。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 荒井委員。

○荒井委員
 今の職務発明の関係で意見を言わせていただきたいのですが、観点の1つは、研究者とか技術者にとってインセンティブがあっていい発明ができるか。そのインセンティブは、発明の対価の場合もあれば給料もあるとかいろいろなケースがあると思いますので、まず観点はそれ。
 2つ目は、企業にとってちゃんと経営戦略がやりやすいか。それが国内経営戦略だけでなくて、今、国際的に外国の研究者も使ったりするわけですし、海外に研究所をつくったりするので、国ごとに違った研究形態をつくるよりも一律のほうがいいのではないか、そういう企業の戦略。
 3つ目の観点は、国家や社会にとってこういうことでいつまでももめたり、あるいは政府が一生懸命運用ルールをつくれとか、規則をつくれと言われてもできないわけですね。ドイツは大変なものをつくっても運用されないということなので、この観点から見たときに結論から言えば、私はちょっと足立さんの御意見に賛成かもしれないのは、むしろ今みたいなやり方ではなくて契約に任す。研究者にうちの会社に来てくれ、それなら給料をいっぱい払うから何とかするとか、うちは給料は余り払わないけれども、いい発明をしたらいっぱい発明報酬を払うとか、いろいろなバリエーションを与えて、一挙に法人帰属にするのではなくて契約にする。それは企業の腕の見せどころだというほうが一番いいのではないかと思いますので、もうちょっとそっちも考えてもらいたい。
 その理由は、私はちょうど足立委員と大渕委員の間にいます。大渕委員のように基礎からしっかり研究しろと言うのは大事なわけですね。しかし、現実の問題は毎日毎日起きているわけですし、決してこの問題はそもそも論をやる必要はなくて、会社にとっては研究者に一生懸命いい発明をしてもらうのがいいわけですし、研究者も会社へ行って、一生懸命貢献して、それが世の中で実用化されていくのがいいわけですから、そもそも論とか基礎理論からやると言うと時間がかかる。というのはやめたほうがいいと思うんですよ。
 ですから、そういうのはまた別途よく研究してもらうにことして、一挙に法人帰属にするには大議論で、それはやらなければいけないと思います。しかし、そんなことよりも企業の腕の見せどころだ、どういう契約があってやれるかということで、私は契約に賛成する。わかりやすく言えばアメリカ方式と言うのでしょうか、そっちのほうが、今よりも予見可能性もうまくいくし、社会のもめごとも減る。そして、企業も世界中のいろいろな研究開発戦略を進めやすくていいのではないかと思います。

○妹尾会長
 それでは、大渕委員。

○大渕委員
 少し誤解があったかもしれないので、付け加えます。
 そもそも論を30年、50年かけるべきだとは思っておりません。私の認識では、今まで本質論を先送りにしてきたのにこれほどに時間がかかったのかと言われると、みんな怖くて手が出せないという面があったかと思います。
 労働者と企業とどちらにもプラスのインセンティブになること、それによって発明が奨励されること自体については、ほとんどの人が異論はないと思いますが、それをどうやって実現していくかという方法論として、相当の対価について、先ほどのように特許を受ける権利の譲渡等の対価として考える人もいれば、やはり給与等の一種だと考える人もいるということも含めて、あるいは、特許を受ける権利の帰属について、法人帰属とするか、労働者に帰属させて契約で処理かという点は、今まではそういうところを細かく詰めずに現行法ができて、1回できてしまうと、そこからなかなか離れられなかったということなのですが、先ほどのようなオプションも含めてもう一度原点に立ち返って考える必要があります。そもそも論という話でもなく、きちんと詰めて議論すればそれほどには時間もかからないし、反面で、これをしない限りは議論の前進はなくて、結局同じようなことで延長線上のものにしかなりようがないということであります。ここで言っている見直しというのは現行制度の延長線ではなくて、もう少し広い視野でいろいろなことを考えるということですが、そのときに基礎理論というのは、余りいうと我々に降りかかってきますけれども、何十年もかけるような話ではなくて、検討するのだったらまずそこから集中的に行うべしということであります。
 その際には、いろいろなオプションも視野に入れた上でどれが一番ベストなのかということになりますが、そのためには、法理論の側面だけでなくて、インセンティブが実際にどう働くのかというシミュレーション等もやってみた上で結論が出てくるものであります。「決め」の問題だと言われても、ただ決めればいいというのではなくて、いろいろなものを多面的に十分に考慮した上で最終的に決めるということでありまして、その前段階のところが不可欠であると思っております。

○妹尾会長
 それでは、渡部先生。

○渡部委員
 法律の観点ではないのですが、職務発明の現在の相当の対価請求権による金銭的報酬がインセンティブになるかどうかということに関しては、組織論の識者の中では、前回の改正の後に実証研究がありますし、幾つか見解が出ていると思うのですけれども、基本的にはそれはないという結論と考えていいのだと思うのですね。そこは東大だと高橋伸夫とか、組織論の人たちが、そもそもあるわけがないだろうという見解なのです。そこはちょっと踏まえていただいたほうがよくて、35条の相当の対価請求権というか、金銭的報酬はインセンティブのためにあるのだとすると、そこの意見は重要になります。ただ、私が特許庁から聞いている話だと、そういうふうに解釈するのかどうかも違うのではないかという話も聞いていたので、そこの部分は整理をしていただいたほうがよろしいかと思います。

○畑野参事官
 参考資料1の18ページのところに、今の渡部先生の御指摘のペーパーがあります。

○妹尾会長
 ちょっと説明してもらえますか。

○安田参事官
 参考資料1でございますけれども、18ページをごらんいただければと思います。職務発明制度の「発明の動機」といったところで、これは日米発明者サーベイの結果でございますけれども、何が発明の動機になっているかということでございます。一番下に赤丸がありますけれども、「金銭的報酬」は日本でもアメリカでも一定量はあるのですけれどもそれほど大きくはなくて、むしろ「チャレンジングな技術課題を解決」とか「科学技術の進歩への貢献」、そういったところが大きなモチベーションになって発明が生み出されているという事実がございます。
 以上でございます。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 高橋委員。

○高橋委員
 まず、本日の素案のフレームワークといいますか、議論のたてつけ方というのですか、グローバルに向けてのシステム、それから、産業のドライブフォースの1つとしての中小、中堅も含めてのベンチャーといいますか、こういったところがちゃんと位置づけられた点で非常にわかりやすくていいなといいますか、あわせて中小・ベンチャーをそう位置づけていただいて、この場をかりてお礼を申し上げたいと思います。
 そういった中で、既に幾つか議論が出ておりますように、荒井委員初め、検討という言葉を例に出しながら個々の方向づけについて意志を明確にするというか、これはもう既に議論が出ていて私も全く賛成、重要なことかと思います。この点については、ぜひよろしくお願いしたく思うのですけれども、発言したいのは、その意志を明確にする対象について、また粒度という言葉を出させていただきたいのですけれども、もう10年ぐらいいろいろなことが、全体について、各論についてやられているので、もうかなり個々の細かいレベルの粒度まで議論が尽くされているのが大半かと思います。
 ただし、ちょっと見てみますと、今回はもう一つの非常にありがたいというか、非常に可能性のあるものとして、従来の創造・保護・活用のあたりの言葉遣いが、例えば流通であるとか、あるいは余り出ていなかった金融であるとか、こういったキーワードが各ページの随所に出てきている。これらはこれからの2013年度及びそれ以降について、非常に重要な加速要因になるのではないかと思います。
 しからば、このあたりについての方向づけの粒度は、この過程のレベルの粒度では、もう少し方向づけのことを具体的に意志も含めて示す必要があるのではないか。特に短中長の短期であればあるほど、短期レベルではどういうレベルでやるんだという意志を明確にということが重要なので、それを追加いただければ、さらにこの素案が非常によくなるのではないかと考えております。
 非常に現場的な話になりますけれども、例えばちょっとイメージを湧かせるために金融の例を取り上げますと、きょうの素案等々で連携とか啓発とかという言葉で金融のかかわりを述べていただいていますけれども、例えば商工会議所との連携とか、TLOとの連携、これはもうずっとその粒度の中で議論されてきていますので、それ以上に余り追加しなくてもいいと思うのですけれども、同じように金融機関との連携とかで終わっていると、短期の中では、具体的にだからどうするんだという大事な部分がちょっと不明確といいますか、非常に泥臭くなりますけれども、金融機関というのは先ほどからここで述べられていますように、ワンストップの支援という中での金融機関の位置づけではなくて、知財での競争力という観点で見たら、やはり知財活動をどう活発にするか。結果として、中小企業は特にそこにかなりの割合で意志を持って、経費初めリソースを投入しているわけですね。その結果として、知財と称されるような財産を持っている。この価値を金融機関とどう絡めるか。
 具体的には、例えば金融機関はそういうことでいろいろ活動していくときに、御存じのように財務諸表の3点セットという形をメインでやる。金融機関の経営者の方と話をすると、もう一個あるよ、経営者を見るんだよと言います。財務諸表の3点セットと経営者の考え方あるいはバイタリティー、方向性、情熱と言われて出てこないのは、ここで議論されているような財産ですね。知的財産というのは出てないのですね。
 現実に今、銀行の方が非常に迷った場合に何をやっているかというと、今も変わらないと思うのですけれども、商社さんにこんな特許があってこうこうなのだけれども、ここの会社にさらに融資するかどうかちょっと判断してという形で、やはりメーカーではなくて、総合商社がそういうことの目利き機能を非常に持っている。これが現場の生々しい実態であります。
 ここでそこまで議論をするなら、金融機関が企業に対して、実際には金融資金繰りであるとか、あるいは融資であるとか、そういう機能を日々は担っているわけですけれども、そこにおいて知的財産価値を見える観点での方向づけをするのかというあたりの意志。非常にいい特許を持っている中小がある。だけれども、それは非常に大事な局面のところで、金融機関から見たら、そこのところは全然考慮の対象に入ってないということで、せっかく日本の産業競争力の1つの貢献のある部分の可能性が阻害されてしまう。そんな現実もあるものですから、ぜひ入れていただきたい。
 そうしますと、金融機関がそうやっていこうと思ったら、例えば具体的な支援策の仕組みの中に、金融機関との間で知的財産のバリューを客観的に評価できるような機能を国策レベルでいろいろ追加すれば、金融機関がそこにリファレンスを持っていって、財務諸表以外の形で企業判断できる等々といろいろなものがあると思いますけれども、この部分については粒度を細かくした方向づけを短期についてやっておいたほうが、この素案の文章だけで流れなくていいのではないか。
 最後に1点だけ、もっと生々しく言いますと、御存じのようにTDBと略されている帝国データバンク、いろいろな企業の信用を見るこんなに分厚い調査会社も今や非常に大きな会社で、金融機関を初めほとんどがここを利用しているわけですけれども、そこにはずらっといろいろな評価項目があって、経営者の質から始まって、ざっとあるのは御存じのとおりかと思いますけれども、そこに知財についての項目あるいはそれに関連する項目とかは全くないわけなのですね。その帝国データバンクを代表とする調査機関自身も、そういう能力を持ってないわけですね。
 ところが、そういうことを支援する仕組みということを短期でも入れたりすると、もう完全に金融機関なり、そういうことと絡んだ施策になるということで、ものすごく足元の具体的な事例までになってしまいましたけれども、もう一回もとに戻りますと、骨組みは大賛成でありがとうございます。ただし、一個一個で新しく登場している大事な加速要因になっているキーワード、流通、金融については、次回以降も方向づけについてもう少し具体的な示し方の議論があってもいいのではないかということで、よろしくお願いいたします。

○妹尾会長
 いかがでしょうか。
 西山委員。

○西山委員
 西山です。
 資料1の1ページ目の「情勢認識」の中ほどにあります一文は非常に大事だと思います。「無限の可能性を秘めたイノベーションの種が世界中に無数に存在する時代が到来しているのである。こうした状況、世界に散らばる有用な『知』を戦略的に取り込み、或いは組み合わせることによって」というところです。国内の知を集めるだけではなくて世界にある知を集めてくるには、日本に来たくなる、日本に持ってきたくなる制度があるということを知ってもらうだけではなくて、そういうことを実際に上手に活用している企業がたくさんあるのですよ、その結果、発明者も非常に喜んでいるのですよ、というところまでワンパッケージにしてメッセージが広く共有されることが非常に大事なのではないかと思うのです。
 発明規定に関してですが、荒井委員に全面的に賛成です。一義的にその発明は法人に帰属させず、各企業に任せるというふうにするべきだと私も考えます。ベンチャーを経営する者として、また実際に発明をしている個人としましてケース・バイ・ケースで決められる自由度があったほうがありがたいからです。もし、仮に発明は全て会社に帰属するとした方針を政府が取った場合、企業が海外からエンジニアを採用しにくくなったりすることも、起こり得ると危惧しています。
 ですので、政府の役割としては、各企業の上手な事例を奨励するのがよいのではないかと思います。企業がどうやって発明を上手に事業につなげて行っているのかを、海外に向けて積極的に広報することが、日本の企業が有効な知的財産を獲得することにつながるのではないでしょうか。たとえば、「Aという企業はこういう形で発明を海外のエンジニアから上手に集めてくることができ、その結果、すばらしい成果を上げるに至った」という外から発明を取り入れていくプロセスを奨励の対象とするイメージです。賞を与えるなどの奨励を通じて、積極的に海外のエンジニアが日本の企業と働きたくなるようなメッセージを政府からも送っていくことは大変実際的で効果があると思います。
 短期的に何をすべきかという話ですが、既に機能している日本の知財制度もしくは知財にかかわる奨励制度を活用するのが良いと思います。具体的にはGマークという制度を活用するのが良いのではないかと思います。いわゆるグッドデザイン賞です。あまり知られていないかも知れませんが、この5年ほどでGマークの制度は東南アジアに広く輸出されており、各国政府と日本のGマーク制度の運用ノウハウを提供するというMOUを結ぶに至ってきています。政府が特に奨励したい産業や分野にGマークを与えることができる奨励制度は、各国からも高く評価されています。タイ政府ともMOUを結んでいますし、2年前にインド政府とも締結しています。このような日本発のいい知財を奨励する制度が各国にも普及していくようになれば、運用を通じて上手な発明規定を持っている企業とその商品例を、賞を与えることでとして広く海外で告知していき、個人の発明者を日本の企業と働きたくなるように展開していくことも可能になってくると思うのです。
 政府が実績のあるGマークというインフラを上手に活用することによって、今日本が世界から知を集めてくるために役立つメッセージを上手に伝えていくことができれば、短期的にも早い成果が我々として出せるようになるのではないかと思うのです。

○妹尾会長
 ありがとうございます。
 いわば知財のアカデミー賞を日本が握るか、そういう感じの話になるのだろうと思います。大変おもしろい例を紹介していただいました。
 ほかにいかがでしょうか。
 奥村委員。

○奥村委員
 まだ少し時間がありそうなので、言い忘れたところを少し出しておきますと、この資料は全部つぶさに覚えていないのですが、前々回のときにも少しお願いしたと思いますけれども、日本の発言力を高めるために、やはりWTOであったりWIPO、WHOとか、そういった機関に日本の声を発する人をたくさん置いてほしいというところですね。そういうことがないと、先ほどちょっと申し上げました、将来、10年先を見た知財のビジョンというのはなかなか描けないと思います。日本語で考えた、日本で考えたアイデアだけでは、やはり世界に向かって発信することは非常に難しいと思います。日本の声を高めるためにも、そういった施策を入れていただきたいということをお願いしたいと思います。
 これも最初に申し上げましたが、反知財という活動をしている人たちが世界にはたくさんございます。そういう人たちに対してもきちんと対応していく必要があると思っている部分が、一部にはございます。
 もう一つは質問なのですが、従前より知的財産権ということでこういった集まりがあるのですけれども、特許庁が管轄しているのはそのうちの一部でございまして、知的財産権は、日本の政府では各省庁に分かれて管轄されております。何年か前から知的財産戦略本部会合で、それを1つに取りまとめて知財の戦略を国家として考えるような省庁をつくったらどうだというアイデアが出されていたと思うのですが、それはもうさたやみになったのでしょうかというのが質問です

○妹尾会長
 この質問は誰にお答えいただきましょうか。

○安田参事官
 最初の質問でございますけれども、WTOとかWHOあるいはWIPOにおいて日本の影響力を高めるというお話でございます。我々はそういうふうに認識しておりまして、この中には少ししか書いておりませんけれども、例えば6ページの上から3つ目のポツで、WIPOにしっかり日本の影響力を行使していくといった短期的な施策を入れておりますし、あるいはビジョンのほうで、しっかりWIPOのほうに人を送っていって影響力を高めるといったことを掲げている状況でございます。
 1点目の質問については以上でございます。

○奥村委員
 今の件なのですが、最近、例えば生物多様性条約(CBD)であるとか、もちろん世界保健機構の議論にでも、いつもパテントというものが出てまいります。そういうWIPO以外のところにも知財の専門家が日本から必ず出て、きちんと日本国の国家のポジション、将来のビジョンを含めた発言をしていただくような体制をぜひとっていただきたいと思います。

○内山局長
 今、奥村様の言われたことは、要するに、いろいろなところで縦割りにやっていて統一感がないのではないか。したがって、そういったものを1つにまとめたら、きっと今よりうまくいくのではないかという御趣旨の問題意識なのか、ちょっとよくわかりませんけれども、そういった組織にかかわる話は、別に知財に限らずいろいろなところにございます。したがって、行政改革とか組織論みたいなことは、常にいろいろと時代も変わっていきますから、その時々に議論がされるということは大いにあると思います。そういった意味で、さたやみになったかどうかはよくわかりませんけれども、どういう形で全体的に行政を進めていくべきかという議論は常にあるだろうと思います。
 ただ、今の知財に関する縦割りの弊害については、なぜこの知財戦略本部というのができたのかという原点に立ち戻ると、そういう縦割りの弊害を除いて、政府が一丸となって各省連携しながら、内閣において知財戦略を進めていくという意思のもとに、この知財戦略本部が10年前にできたわけでございますので、現在10年が経って、しっかりその原点が達成できているのかどうかということを厳しく総括して、新たな10年を目指していくために政策ビジョンづくりをやっていると私どもは考えておるところでございます。

○妹尾会長
 ありがとうございます。
 荒井委員。

○荒井委員
 もう一点、情勢認識というか、全体の流れの中で、国際化とか空洞化の問題は、妹尾会長はこういうものは得意ですので、ぜひうまく整理していただいたらいいと思います。
 その意味は、とかく国際化の議論をすると必ず空洞化するのではないかという心配があるのですが、逆に国際化しないと空洞化が進むぞということだと思います。特に知的財産、こういう無形財産のものについては、日本でいい発明がなされて実用化を日本国内に限定したほうがいいのか。世界中で実用化してもらったら、初めて国際標準になって全体のシステムになっていく、それが日本にとってもいろいろメリットがあるというのが非常に多いと思うのですね。特にものづくりだけではなくて、いろいろな各企業の皆さんがおつくりになっているものは知的なパートがふえてきて、そういうことだと思いますので、それが世界のシステムになるか、標準になるか、あるいはブランドになるかというのは非常に大事ですから、国際化をしないと空洞化が進むぞという問題は非常に深刻だと私は思います。
 そういう観点を入れないと、国際化を言うと空洞化が進むと言われる。そうではない、むしろ国際化をしないと空洞化が進んで日本が置いてけぼり、別の言葉で言うとガラパゴスみたいになってしまう。そっちの危機感があると思いますので、ぜひ知的財産あるいは今の情報社会というか、こういういろいろな製品あるいはサービスにおける原材料でない、人件費でない、ほかの部分の占める比率が上がってきている社会ですから、海外の人も日本のものを実用化する。東工大の先生の発明も、日本人は実用化しなくて海外の企業が実用化してけしからんと言うのですが、では、日本の企業はやらないのかという問題を謙虚に考える。あるいはiPS細胞も日本だけで実用化するのではなくて、世界中の難しい病気の人を治したほうがいいと思いますし、それから出てくる薬も世界中の患者に届くのが一番大事なわけですので、この国際化の問題を知的財産という切り口で、ぜひ妹尾会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○相澤委員
 ちょっと反論していいですか。

○妹尾会長
 相澤委員。

○相澤委員
 グローバル化に反対と言っているわけではなく、グローバル化に対する政策の効果を考えていただきたいと申し上げているのです。例えば、審査スーパーハイウェイを作っても、日本の審査システムが使われないこととなって、空洞化するのでは意味がありません。そうでなくて、スーパーハイウェイの目的は、日本の特許庁がその中心になるというところにあります。社会が既にグローバル化しているし、日本はグローバル化の中で生きていかなければならないということは明らかです。グローバル化に対応する施策を考える場合には、どうやったら日本にどういう利益があるのかということを考えたほうがいいという意味で申し上げているわけです。

○妹尾会長
 では、本田委員。

○本田委員
 そのグローバル化と空洞化の話なのですけれども、私も先ほど空洞化には注意しながらというお話をしたのですが、産学連携の中でも国際的な産学連携を推進する瀬策が進められてきております。その政策の中において、大学でのグローバル展開をどう考えるかという視点ですが、まずは大学の中で、グローバルにビジネス展開ができるような、知財の取得を目指せるような、グローバルに知財戦略ができるような人材育成というのは必要と思います。
 懸念としては、例えば、大学の基礎研究から生み出された知財が、国際的に技術が導出されていく点です。日本の中にマーケットがなかったり、日本できちんとその知財の価値を評価していただいて開発ができないということであれば、もちろんそういうことも考えていかなければならないとは思います。日本の中の産学連携の評価といったときにアメリカとちょっと違うなといつも思うのが、例えばどれだけ雇用を創出しましたかとか、どのぐらいベンチャーを生み出すことができましたか、大学の知からどれだけの国内の人材を生み出したり、企業を生み出したり、製品ができましたかという視点のところで、日本の中ではそういう指標、データがそこまで至っていないというところが現実なのですけれども、本当に至ってないのか、そういう視点で産学連携を進めようという点が弱いのか、そちらの視点も考えなければいけないのではないかと思います。
 本来であれば、日本の中にグローバルに知財を育成するシステムがあって、日本の中で中小があって、ベンチャーがあってというところが技術育成をして、そこの企業が海外に展開していくというほうが恐らく理想的なのではないかと思ってはいるのですけれども、何せそのシステムがうまく流れてないので、もういきなり大学と海外企業とのアライアンスを推進せざるを得ないのではないかと思っております。
 そのときに、グローバル展開という視点で、国際産学連携を推進し続けるのか、中小やベンチャーが育ってきた折にはそのグローバル展開の意味が変わっていくのか、そのあたりのところがグローバル展開という一言で言われてしまうと、皆さんどういう視点でこの言葉を捉えていらっしゃるのかというのが、私自身、若干不安に思っております。日本の国際的な産学連携などを推進し、中小企業、ベンチャーが育ち難いといいた視点での空洞化というのが起こらないように配慮していただきたいという意味合いで先ほど発言させていただきました。

○妹尾会長
 ありがとうございました。
 いずれにしても、ここの中でいろいろグローバルとか国際と書かれているのですけれども、概念的にはもう一回整理をしたほうがよいかなと思います。コンテンツのほうの専門調査会でも、例えばソフトという言葉がいろいろな意味で使われてしまっていました。ハード対ソフト、ソフトウェア、ソフトパワー、いろいろなものをソフトと言っているのですけれども、それが一体どういう概念で整理できるか。一度整理しようねという話が前回出ました。今回も、皆さんの御指摘にあるとおり、グローバルと言っているときに、それは国際とは違うのだよねということなのか、同じ意味なのか、少しここのところを整理したいと思います。
 ちなみに御参考までに申し上げると、昨年度の知財人材育成の新しいプランのときには、国際人材とグローバル人材は違うと言い切りました。どういうことかというと、国際というのはインターナショナライゼーションですから、現在日本にいる知財人材をどう国際的に通用するように育成するのか、これを国際人材の育成と言う。ところが、グローバル人材と言ったら、日本人だろうが、アフリカの人だろうが、中国人だろうが、南米の人だろうが、我々日本の企業で活躍している方をグローバルに調達し、育成してもよいではないかということです。ですから、グローバル人材の育成と言ったときには日本人を指すのではなくて、日本を含めた世界の人々全部を指すということす。そのようにグローバル人材という言い方で定義づけを分けました。
 それと同じように、ここで言っているのはグローバライゼーションというのがインターナショナライゼーションとどう違うの、同じなの、といった話を整理しておかなければいけないということです。ただし、我々の情勢認識としては、もうグローバライゼーションの時代ではないでしょう、世界の産業はもうグローバライズドしているのだから、そのグローバライズドしている中で、国際化とグローバライゼーションとグローバライズドされた活動をどういうふうに展開するの、この辺を整理しないといけない。今、何人もの先生が御指摘された、わかりにくいとか混乱するとかということもあるので、ここら辺のところはもう一回事務局と見直しをしたいと思います。
 渡部委員。

○渡部委員
 今の話で関係すると、先ほどの本田委員の御指摘で、指標の運用をもうちょっとしっかりしろというのは私もそのとおりだと思って、そういうふうにしたいと思っていますのでぜひお願いしますというのと、グローバル化ということに関しても、基本的にああいう考え方の指標の運用でカバーされるのだろうと思っていますというのが2点目。
 それから、例えば日本でやった研究成果を、海外でなくて日本だけにとどめようみたいな話が時々出てきますけれども、これは全く反対です。今、それこそグローバライズドしてしまったソサイエティーの中で、日本企業が海外の大学や海外の研究機関とも一緒に連携してやっていますので、日本がそれをとめてしまったらそういうことはできなくなってしまいます。そこは世界でこういうルールを決めていかないといけないという観点で日本も考えないといけないわけですから、当然そこに制約を設けると自分の首が絞まるような構造になっていますので、そういうことではない。
 先ほどもありましたけれども、少なくとも日本の技術を海外でも使え、海外の技術も日本で使え、そこのルールが透明で予見性があるものでないといけないですね。それは実はこの中に入ってないのですけれども、バイ・ドールの類似制度が新興国にもあるのですが、これの解釈が不透明だとか、そういう問題のほうがむしろ気になるので、誰か調査はしていますかとあのときに言われて、多分まだ誰もしてないですね。我々のところでもやっていますけれども、かなり問題だと思っていますので、そういう視点で日本の制度も考えるというのが先ほどのグローバルだと思います。

○妹尾会長
 ありがとうございます。
 杉村さん。

○杉村委員
 中小企業・ベンチャー企業支援という観点から、意見を述べさせていただきたいと思っております。
 現在も、中小・ベンチャー企業、そして個人に関しては助成制度というものがございますが、これをアメリカのようにより使いやすく簡易な手続、例えばスモールエンティティー等の導入による審査請求料等の更なる減免措置、ベンチャー企業等に対する知的財産権取得費用の損金処理等、こういう優遇措置の導入を検討していくべきではないかと思っております。
 中小・ベンチャー企業に関しましては、海外出願をするかどうか、グローバル展開をするかどうかというのは、個々のビジネスモデルによって展開されることでございます。ところが、単に特許、商標というものだけではなくて、中小企業が自ら把握できないほどいろいろ渾然とした事案がありまして、様々な知財に関する権利が複雑に入り組んでいるのが現状でございます。
 十二分な権利確保を図るためにも、現在使い勝手が悪くなっている実用新案制度、意匠制度、さらには国際的調和の観点からの商標制度の抜本的な見直しの必要性を、ぜひ知財推進計画に記載していただきたいと思っております。
 また、先ほども申し上げました、中小企業のいろいろ渾然とした複雑な権利関係に関しまして、全国にある総合支援窓口が活躍されておりますが、この総合支援窓口に加えまして、約1万人の弁理士が使命感をもって中小・ベンチャー企業の事業を知的財産の面で総合的にサポートできるように、知的財産の相談業務を含めた知的財産権制度全般へ関与できるような法制度の見直しを弁理士法に明記していただきたいと思っております。これによりまして、中小企業等が安心して弁理士という知的財産の専門家を活用することができるようになると考えております。
 また、以前の知財推進計画で、いわゆる「秘匿特権」について今後措置を考慮すべきということが記載されたことがあったと記憶しております。米国のみならず、オーストアリアや、インド等のアジアの新興国に中小企業等が進出していくに当たりまして、当該国のディスカバリー制度に対抗していくために、日本の弁護士、弁理士のような知財の専門家が作成した文書を依頼者が所持した場合であっても、これらのインド等のコモン・ローの国で開示免除が認められやすくなるための措置を積極的に講じていく必要があるということを、推進計画に明記していただきたいと思っております。
 それから、先ほどTPPの話が出ましたが、一昨年、日本弁理士会ではTPPワーキンググループを設置いたしまして、日本からTPP加盟国への攻めの部分というのをまとめてございます。ぜひ知財協や経団連の皆様とも一緒に議論をして、省庁間を越えた「日本の攻めの部分」というものを積極的につくり、グローバル展開に一役を買っていただくような施策をしていただきたいと思っております。
 もうあまり時間がございませんので、中小企業・ベンチャー支援とは別に申し上げたいと思っておりましたことがございまして、それは弁理士試験制度のことでございます。今、特許庁におきまして、弁理士試験制度を含む弁理士法の見直しが検討されております。弁理士試験の合格者数につきましても、量から質への転換を含めた抜本的な見直しを含めて検討していただきたく思います。以前の知財推進計画で弁理士試験の合格者の増大が記載されたこともございまして、この10年間で3倍という大幅な増大が図られました。しかし、現在は試験に合格しても登録をしない者、業務がないがために登録を抹消する者が増えております。中小・ベンチャー企業に対しまして、先ほども申し上げましたように、質の高いワンストップサービスをしっかりとした視点をもって提供するという観点からも、ぜひ量から質への転換を図ることを御検討いただきたいと思います。
 可能であれば次の知財推進計画に、量から質への転換のような方向性を明確に打ち出していただければと思いますので、よろしくお願いします。

○妹尾会長
 ありがとうございました。今までのこと及びそれまでのことについて、桂課長、何か御発言はありますか。

○特許庁桂課長
 ユーザーフレンドリーにすべきとの御要望を色々といただいているわけですが、最近、私どもでも企業方を訪問して、具体的なニーズを伺っております。それに基づいて運用を改善する、あるいはサービスを上げていくという取組を続けている最中です。また、ユーザーのグローバルな事業展開を支援する点について、来年度、事業戦略まとめ審査を始めます。そういったものも含めまして、各企業の戦略に即した権利を付与して、それがグローバルにも役立つように取り組んでいきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
 以上です。

○妹尾会長
 弁理士試験について何か。
 それでは、相澤先生。

○相澤委員
 弁理士につきまして、現在の弁理士の質に問題があるかのような発言がありましたが、弁理士試験は適正に行われており、そのようなことはないと申し上げておきます。

○特許庁桂課長
 弁理士制度について、今年度、調査研究を行い、ユーザーからのアンケート等も分析しているところでございます。それも踏まえ、必要な検討は続けてまいりたいと考えております。
 以上です。

○妹尾会長
 弁理士さんの試験はともかくとして、弁理士さんはもっとグローバルに活躍していただきたいというのが皆さんの気持ちではないかと思います。
 それでは、最後に時間が少しだけありますが、どうしてもということでどなたかいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。
 それでは、きょう、いろいろな多方面にわたった御発言をいただきました。同じ話題でも皆さんそれぞれずれている。ずれているというのは違っているという意味ですよ。違っていることは多様な意見なので、これをどう整理するかというのは事務局にかなりの御負担をかけますけれども、事務局に頑張って整理していただきたいと思います。
 この次の会合について、事務局のほうから少し。

○安田参事官
 次回の専門調査会でございますけれども、4月19日、金曜日になりますが、午後2時からこの場所で開催したいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○妹尾会長
 きょう、皆さん御発言してくださったわけですけれども、まだそういえばとか、もう一つ言っておきたいということがおありだったら、できるだけ早目に事務局のほうにお寄せいただければと思います。これは2013への打ち込みの話が主になりますけれども、同時に政策ビジョンのほうもいよいよ整理が加速しておりますので、そちらに向けての御発言もありましたら、ぜひ遅れないようにというか、早目にいただければ助かります。
 それでは、きょうはこれで終えたいと思います。定刻で終わるという画期的な会になりました。どうもありがとうございました。