郵政民営化推進本部 設置根拠

郵政民営化法(平成17年法律第97号)(抄)

第三章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会

第一節 郵政民営化推進本部

(設置)
第十条 内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務等)
第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  • 一 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
  • 二 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  • 三 前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
2 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
(組織)
第十二条 本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
(郵政民営化推進本部長)
第十三条 本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(郵政民営化推進副本部長)
第十四条 本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第十一条 の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(郵政民営化推進本部員)
第十五条 本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(幹事)
第十六条 本部に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
(事務)
第十七条 本部の事務(郵政民営化委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

第三節 雑則

(設置期限等)
第二十六条 本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。
2 移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(主任の大臣)
第二十七条 本部に係る事項については、内閣法 (昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  • 一 (略)
  • 二 三章第一節及び第三節の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  • 三 (略)

郵政民営化法の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第338号)

内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
郵政民営化法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十七年十一月十日とする。