平成29年11月22日(水)午前

 
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皇室会議の開催について

 本日、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第1条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣より皇室会議に対し、同法の施行日について、皇室会議の意見を求める旨の諮問がありました。これを受け、皇室会議を12月1日午前9時から宮内庁特別会議室において開催することとなりました。なお、現在の皇族議員は文仁親王殿下と、正仁親王妃華子殿下のお二方でありますが、今回の議案は、文仁親王殿下のお立場等についても定めた皇室典範特例法の施行日に関するものであるため、皇室典範第36条及び第30条第7項の規定に基づき、文仁親王殿下に代わり、予備議員の正仁親王殿下が議員としての職務を行われることとなります。このため、正仁親王殿下と同妃華子殿下のお二方に、御出席をお願いすることとなります。

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