令和3年9月27日(月)午後

更新日:令和3年9月27日 内閣官房長官記者会見
 
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新型コロナウイルス感染症に係る水際措置について

 新型コロナウイルス感染症に係る水際措置に関して申し上げます。これまで、変異株の感染拡大に対し、強い危機感を持って対応に当たってきております。特にデルタ株の国内流入を防止するべく、防疫措置を一段と強化して対応してきたところであります。今般、お手元に配布をさせていただいた資料上段の令和3年9月9日付けの新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に記述されているとおり、日本国内では、デルタ株にほぼ置き換わったと考えられております。また、ワクチンの接種が進む中においては、ワクチンの有効性等も踏まえて、水際措置の段階的な見直しに取り組むこととしたところであります。この方針を踏まえ、まず10月1日より、資料下段1ポツのとおり、有効なワクチン接種証明書を保持して入国・帰国する方々を対象とした措置として、まず一点目として、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性だった場合に、14日間待機のうち残りの期間の自宅等での待機を求めないこととすること、二点目として、検疫所の宿泊施設での3日待機対象の指定国・地域から入国・帰国した場合に宿泊施設での待機を求めないことといたします。また、資料下段2ポツのとおり、水際措置について、ワクチンの効果を減弱させる又は効果が不明な変異株、新たに出現する変異株の流入を防止することに重点を置いた運用に変更することといたします。今月17日に、ミュー株、ラムダ株、ベータ株を含む8系統の変異株を「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定をいたしました。なお、これに続いて、本日、当該変異株の指定から、デルタ株と、先般WHOによるVOI指定が解除されたイータ株、イオタ株、カッパ株を外すことといたしました。これらの措置で、ワクチン接種が進む中で、今後、水際措置を段階的に見直していく上で、最初の取組として実施するものであります。現在、全ての国・地域からの外国人の新規入国を原則として一時停止しておりますが、今後、海外での感染状況等を見ながら、行動管理や検査も組み合わせた管理措置による入国などを検討してまいります。当然のことながら、海外での感染が急増するような場合には、機動的に対処してまいります。

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