令和3年11月5日(金)午後

更新日:令和3年11月5日 内閣官房長官記者会見
 
動画が再生できない方はこちら(政府広報オンライン)

新型コロナウイルス感染症に係る水際措置について(木原誠二内閣官房副長官)

 新型コロナウイルス感染症に係る水際措置に関して申し上げます。政府の「基本的対処方針」において、ワクチンの接種が進む中においては、ワクチンの有効性等も踏まえ、水際措置の段階的な見直しに取り組むこととしていること、また、経済界などから緩和に向けた要望があること等を踏まえ、今般、まず(1)ワクチン接種者に対する入国後の行動制限、(2)外国人の新規入国制限について、見直すこととしました。具体的には、まず、ワクチンの接種者に対する入国後の行動制限に関して、お手元横紙の資料下段の(1)のとおりですが、入国前直近2週間以内に10日・6日の宿泊施設待機の対象となる指定国地域に滞在歴のない入国者について、外務省及び厚生労働省にて、有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること、事前に受入責任者を通じて、業所管省庁による活動計画書等の審査を受けたことを要件として、3日目に検査を行った上で、入国後4日目から必要な仕事や研修のための外出や指定席を利用した公共交通機関の移動といった、活動計画書で認められた活動を認めることとします。また、外国人の新規入国については、同じ資料の下段(2)のとおりでありますが、受入責任者を通じて、各業所管省庁の審査を受けたことを要件に商用・就労目的の短期間の滞在者、及び全ての長期間の滞在者について、入国者総数の枠内で新規入国を認めていくこととします。今回新たに新規入国が認められる、留学生や技能実習生など長期間の滞在者については、原則として14日間待機とすることとします。なお、観光目的の入国については、今回の措置の対象とはならず、新規入国はなお一時停止のままとしますが、今後、国内の感染状況等も踏まえつつ、年内を目途に行動管理の実効性等について検証を行った上で団体観光の入国再開に向けて検討を進めていくこととします。今回の措置については、各入国者に受入責任者がいることを前提に行うこととするものであり、入国後4日目からの行動制限の緩和については、更にワクチン接種者のみを対象とし、受入責任者による入国後待機期間中の行動管理の下で事前に審査を受けた活動を認めるものであります。出発前検査陰性証明の確認、入国時の空港検査及び入国者健康確認センターによるフォローアップは引き続き実施していくとともに、各国における感染状況等を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株の指定国・地域」の指定も適時に行っていきます。今後の水際対策については、新たな変異株の感染が拡大する等、状況が悪化する場合にはこれに機動的に対処していきますが、引き続き、各国の感染状況等を踏まえつつ、制限の緩和に向けてどのような方策が採れるか、前向きに検討を続けていきます。今回の措置の申請の受付は、11月8日より、追って公表する各省庁窓口にて開始します。また、今回の措置の内容や手続等についての御質問を受け付けるため、コールセンターを設置します。またこの後、事務方による記者ブリーフを行う予定です。

関連リンク