令和3年4月30日(金)持ち回り閣議案件
議員提出法律案関係
衆議院議員逢󠄀沢一郎(自)外5名提出の日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する国会法第102条の9第1項において準用する同法第57条の3に基づく内閣の意見要旨について(決定)
(総務・財務省)
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用語解説
当サイト内で使用する専門用語についてわかりやすく解説します。
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- 一般案件
- 国政に関する基本的重要事項等であって、内閣として意思決定を行うことが必要なもの
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- 国会提出案件
- 法律に基づき内閣として国会に提出・報告するもの
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- 法律・条約の公布
- 国会で成立した法律又は締結された条約を憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
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- 法律案
- 内閣提出法律案を立案し、国会に提出するもの
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- 政令
- 政令(内閣の制定する命令)を決定し、憲法第7条に基づき公布のための内閣の助言と承認を行うもの
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- 報告
- 国政に関する主要な調査の結果の発表、各種審議会の答申等閣議に報告することが適当と認められるもの
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- 配布
- 閣議席上に資料を配布するもの