海外に所在するアイヌ遺骨等の返還手続について
内閣官房では、平成30年12月に関係省庁が定めた「大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続に関するガイドライン」等の趣旨に従い、海外に所在するアイヌの人々の御遺骨等について、アイヌの人々への返還手続を進めています。
(1)返還申請などの手続については、下記の要項をご覧ください。
海外に所在するアイヌ遺骨等の返還手続等に関する要項
(本文(PDF:150KB)/別記様式(PDF:261KB))
(2)現在、下記の返還手続を進めています。
- 英国(エディンバラ大学)所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還手続について(令和7年2月28日から令和7年5月28日まで) ※終了しました。
- 英国(自然史博物館)所在のアイヌ遺骨の出土地域への返還手続について(令和7年12月1日から令和8年6月1日まで)
(3)海外に所在するアイヌ遺骨等の適切な返還に関する第三者委員会
- 開催状況
- 令和7年2月19日 第1回 議事要旨(PDF:90KB)
(4)アイヌの御遺骨等の返還手続に関するガイドライン
- 個人が特定されたアイヌ遺骨等の出土地域への返還等の手続に関する指針(PDF:33KB)
- 大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続に関するガイドライン(PDF:317KB)
- 個人が特定されたアイヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン(PDF:290KB)
(5)大学等が保管するアイヌ遺骨等の返還手続
