平成30年12月11日


閣議後定例記者会見


1.冒頭発言
 おはようございます。
 特に私の方からは、新しい話題というものはありませんので、この前と同様でございます。
 

2.質疑応答
(記 者)
 通信機器の政府調達についてお伺いします。政府は昨日、首相官邸でサイバーセキュリティー対策推進会議を開きまして、通信機器の政府調達において、安全保障上のリスクを低減させる運用について、申合せを行いました。
 改めて、サイバーセキュリティーを担当する大臣として、この意義や狙いをお願いします。
(大 臣)
 政府では、本年7月に閣議決定した新たなサイバーセキュリティー戦略において、サプライチェーンリスク対策の重要性を盛り込むとともに、政府機関における対策を強化するため、政府統一基準群の改定を行ったところであります。
 今回の申合せは政府統一基準群により、取り組むべき対策を明確化するためのものであり、具体的には各府省庁において、特に防護すべきシステムとその調達手続を定めたものであります。
 いずれにいたしましても、この申合せを適切に運用し、政府機関におけるサイバーセキュリティーの向上に向けて、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
(記 者)
 関連でお伺いします。この動きに対して、在日中国大使館が特定の国や企業への差別行為の疑いがあるといった声明を出しております。こういった特定の国に対する差別という指摘に対しては、どうお答えになっていくお考えでしょうか。
(大 臣)
 関連報道を受けて、中国側からは外交ルートで照会がありました。それに対して、我が方からは、サイバーセキュリティーの重要性を説明しつつ、我が国がとる国際ルールに整合的な形で行われること等を説明したと承知しております。
 これ以上の詳細については、外交上のやりとりであり、お答えを差し控えさせていただきたいと思っております。
 それと、この申合せは、各省庁において、特に防護すべきシステムとその調達手続を定めたものであって、特定の企業や機器を排除することを目的としたものではございません。
(記 者)
 政府が推進するキャッシュレス決済についてお伺いします。ソフトバンクなどが進めるPayPayが話題になるなど、普及が進む一方で、QRを使った決済については先行している中国にQRコードが不正に読み取られるなどの被害が起きています。サイバーセキュリティーの観点から、政府としてキャッシュレス決済、特にQR決済のセキュリティー対策についてどうお考えなのか、お聞かせください。
(大 臣)
 それについては、企業と連携して、これから十分検討していきたいと思っています。
(記 者)
 大臣としては、キャッシュレス決済の優位性といいますか、有効性といいますか、その辺についてはどうお考えになっていますか。
(大 臣)
 まだはっきりした答弁する段階には、私個人的にはなっておりません。いろんな部分で統一的に省庁としてお答えをする時期が来たら、お話ししたいと思っています。
(記 者)
 昨日、日本体操協会が、宮川選手からのパワハラ問題の調査結果報告の会見がありまして、パワハラは認定されなかったんですけれども、調査報告書の中では、塚原夫妻の言動が、宮川選手にとってパワーハラスメントであると感じさせてしまっても仕方がないものであったと指摘をした上で、悪性度がそこまで高くないということで、パワハラ認定しなかったんですけれども、そのアスリートファーストという観点で2020年の東京五輪に向けて、今回のこういった第三者委員会の判断について、大臣はどのように感じられたのかということと、かなりガバナンスの問題を指摘された体操協会に対して何か求めることがあれば、教えてください。
(大 臣)
 昨日、日本体操協会の第三者委員会の報告書が出され、協会幹部のパワハラ行為については、第三者委員会の見解が示されたということは承知しております。今回の第三者委員会の報告書においては、協会幹部により宮川選手と速見コーチの引き離し行為や、代表合宿中に宮川選手に対するパワハラに該当する行為があったという事実は認められないとした上で、協会のガバナンスやコンプライアンス体制の確立について提言がなされたというものとして承知しております。
 そこで、協会においては、これらの提言を踏まえて、全ての選手が安心して練習に取り組める環境の整備に全力を挙げていただきたいと、こう考えております。
(記 者)
 先週の国会で、チケットの高額転売を規制する法案が成立しました。改めて2020年で期待されることなど、受け止めをお願いいたします。
(大 臣)
 チケットの高額転売の防止法が衆参両院とも全会一致で成立をいたしました。この法律については、かねてから組織委員会から要望されていたことでもあり、成立に至ったことは大会準備を大きく後押しするものと認識しております。
 また、この法律は、アーティストの方々などからの切実な声を踏まえ、オリパラのみならず、スポーツ、エンターテインメント全般を対象としたものであり、大会後のレガシーにもなると考えております。
 今後、来年春ごろを予定しておりますチケットの一般販売開始に向けて、組織委員会や法律の担当となる文部科学省としっかりと連携してまいりたいと考えております。
 
 以上