年収の壁、突破へ

年収の壁を超えて希望通り働けるようになります。

現在、扶養に入っているパートやアルバイトの方などが「年収の壁」を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取りが減ってしまいます。「もっと働きたい」と思っても、手取りを気にして働けないという問題がありました。岸田政権は、この壁を超える皆さまを強力にサポートします。

106万円の壁への対応

これまで

10月から

パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取組※を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援をします。
企業が、壁を意識せず働くことができる環境づくりができるよう、政府が後押しします。

※手取り収入を減らさないための取組

  • ・社会保険適用促進手当の支給(社会保険料の算定対象外)
  • ・賃上げによる基本給の増額
  • ・所定労働時間の延長

130万円の壁への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

(例)毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能となる仕組みを作ります。

さらに働きやすい社会へ

企業の配偶者手当の見直しの促進

企業が支給する配偶者手当も、収入要件がある場合、社会保障制度とともに、働き控えの一因になっています。 配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順などの理解を深めていただくため、分かりやすい資料を作成・公表し、企業等へ働きかけます。

「年収の壁」支援策は2年だけ?

「年収の壁」については、足もとでの対応として、期限を区切った形で上記の支援策を実施し、さらに、制度の見直しに取り組むこととしています。制度の見直しまでの間も「壁」を意識することによって、「働き控え」をする必要がないように強力なサポートを行います。

よくある質問と回答

質問

支援はいつから始まりますか?

回答

2023年10月から始まりました。

質問

どのような人に関係がありますか?

回答

パート・アルバイトの方で、「年収の壁」を超えて働くことにより、
社会保険料の支払いが発生することを意識している方に関係があります。

  発生する社会保険料 対象となる要件
106万円の壁 厚生年金保険
健康保険
  • ・賃金が月額8.8万円以上
    (年収換算で約106万円以上)
  • ・事業所の従業員数が101人以上(※)
  • ・週の所定労働時間が20時間以上
  • ・学生ではない
130万円の壁 国民年金
国民健康保険
  • ・年間収入が130万円以上
  • ・事業所の従業員数が100人以下(※)

【106万円の壁】

発生する
社会保険料
厚生年金保険
健康保険
対象となる要件
  • ・賃金が月額8.8万円以上
    (年収換算で約106万円以上)
  • ・事業所の従業員数が101人以上(※)
  • ・週の所定労働時間が20時間以上
  • ・学生ではない

【130万円の壁】

発生する社会保険料 国民年金
国民健康保険
対象となる要件
  • ・年間収入が130万円以上
  • ・事業所の従業員数が100人以下(※)

(※)

  • ・従業員数は、厚生年金保険の被保険者数で判断します。
  • ・従業員数が100人以下の事業所においても、
    労使合意を行っている場合は対象となる可能性があります。
  • ・2024年10月以降は、51人以上の事業所まで対象が拡大となります。
質問

今回の支援策でどのような変化が起こりますか?

回答

パート・アルバイトの方が「年収の壁」を意識せず、希望どおり働くことができるようになります。企業などからみれば、人手不足が進む中で、労働力確保につながります。

質問

どうすれば支援が受けられるようになりますか?

回答

【「106万円の壁」の対策】
パート・アルバイトの方が厚生年金保険・健康保険に加入する際に、手取り収入が減らないよう取組を行う企業が、労働局やハローワークに取組計画の提出や支給申請をすることになります。

【「130万円の壁」の対策】
パート・アルバイトの方がご自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者の方が職場における被扶養者の収入の確認時に、その証明を提出する必要があります。

さらに詳しい情報はこちら

年収の壁・支援強化パッケージについてまとめた
厚生労働省の公式ページをご確認ください

年収の壁突破・総合相談窓口

ご不明点はこちらにお問合せください

0120-030-045